荒川区で起業する方へ|留学生を正社員で雇用する際の注意点と失敗例

外国人問題

荒川区で起業された方、またはこれから事業を始める方から、「留学生を正社員として採用したい」という相談が増えています。人手不足の中で、優秀な留学生を採用することは大きなメリットがあります。
しかし一方で、制度を正しく理解しないまま進めてしまい、結果として不許可やトラブルに発展するケースも少なくありません。

特に多いのは、「アルバイトの延長線上」で考えてしまうケースです。しかし、正規雇用はまったく別物であり、在留資格の観点から厳密に判断されます。

本記事では、荒川区で実際にあった相談事例をもとに、留学生を正社員として雇用する際の注意点と失敗例を解説します。

前提|留学生はそのまま正社員にはできない

まず最初に理解すべき重要なポイントがあります。

留学生は、そのまま正社員として働くことはできません。卒業後に就職するためには、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの変更が必要です。

つまり企業側は、単に採用するのではなく、在留資格が許可される前提で採用設計を行う必要があります。

この視点が欠けていると、ほぼ確実に失敗します。


実際にあった失敗例①|「店長候補」で申請して不許可

荒川区で飲食店を経営する事業者からの相談です。

留学生を「店長候補」として採用し、在留資格の変更申請を行いました。

業務内容としては、

・接客
・レジ対応
・シフト管理
・仕入れ

などを想定していました。

一見すると問題なさそうに見えますが、実態としては現場業務が中心であり、専門的な業務とは評価されませんでした。

結果として、
「単純労働の範囲を超えていない」と判断され不許可となりました。肩書きが「店長」であっても、実態が伴わなければ意味はありません。


実際にあった失敗例②|専攻との関連性がない

別のケースでは、ITを専攻していたベトナム人留学生を採用した事例です。

業務内容は、

・店舗運営
・接客
・売上管理

でした。しかし、これらの業務はIT分野との関連性が説明できず、結果として在留資格の該当性が否定されました。

入管は「大学を卒業しているか」ではなく、「学んだ内容と業務が結びついているか」を重視します。

この点を見落とすと、高確率で不許可になります。

実際にあった失敗例③|日本語能力が足りない

採用自体は問題なく進んだものの、実際の業務で支障が出たケースです。

・指示が正確に伝わらない
・マニュアルが理解できない
・顧客対応ができない

といった問題が発生しました。

形式上は雇用契約や業務内容に問題がなくても、実態として業務が成立していない場合、入管から「名目的な雇用」と疑われるリスクがあります。

行政書士としての判断

留学生の正規雇用において最も重要なのは、「雇えるかどうか」ではなく、「その業務で在留資格が成立するかどうか」です。

現場では、

・人手不足だから採用したい
・本人がやる気を見せている
・日本語もある程度話せる

といった理由で話が進みがちです。しかし、入管の審査はこうした事情を一切考慮しません。判断基準は極めてシンプルであり、

① 業務内容が専門性を有しているか
② 専攻との関連性があるか
③ 企業として適切な受入体制があるか

この3点です。

特に荒川区のように中小規模の事業者が多い地域では、業務が現場中心になりやすく、結果として「単純労働との区別がつかない」と判断されるケースが非常に多いのが実情です。

また、「管理」「企画」といった言葉を使っていても、実態が伴わなければ評価されません。入管は書面ではなく、実態で判断します。

したがって、採用の段階で「この業務は技術・人文知識・国際業務として説明できるか」を検討していない場合、その申請は極めて危険です。


ではどうすればよいのか?

解決方法①

留学生を正社員として採用する場合、最も重要なのは採用前の設計です。

まず行うべきは、業務内容の見直しです。現場作業と専門業務を明確に分け、後者を中心とした職務設計にする必要があります。

例えば飲食業であれば、

・外国人向けメニューの企画
・多言語対応の仕組みづくり
・SNSやインバウンドマーケティング
・業務改善やデータ分析

といった業務に寄せることが重要です。

解決方法②

次に、専攻との関連性の整理です。

単に「大学卒業」ではなく、その学びがどのように業務に活かされるのかを説明できなければなりません。この説明が弱い場合、許可は極めて難しくなります。

さらに、日本語能力の実務適合性も重要です。資格の有無ではなく、実際に業務が回るかどうかが問われます。

最後に、企業の受入体制です。

・指導できる人材がいるか
・業務マニュアルが整備されているか
・継続的な雇用が可能か

これらが不十分な場合、
安定性に欠けると判断される可能性があります。

まとめ

荒川区で留学生を正社員として雇用する場合、
単なる採用活動ではなく、在留資格を前提とした設計が必要です。

特に重要なのは、

業務内容の専門性
専攻との関連性
企業の受入体制

この3点です。

アルバイトとは異なり、正規雇用は入管の厳格な審査対象となります。

とりあえず採用してから考える」という進め方では、ほぼ確実に失敗します。重要なのは、採用前の段階で在留資格の成立を見据えることです。

荒川区で留学生の採用を検討されている方は、制度を踏まえたうえで慎重に判断することが、結果的にリスク回避につながります。不安がある場合は、申請前の段階で専門家に確認することを強くおすすめします。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

行政書士DNR事務所では、荒川区をはじめ、葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアの外国人のビザ申請をサポートしています。

周辺で永住申請・在留資格変更・更新のサポートをお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。



メディア掲載

当事務所については、TVや雑誌など、第三者メディアでも紹介されています。

事務所の取り組みやサポート内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

👉TV・雑誌など

👉口コミ評価研究所

事務所へのアクセス

千代田線町屋駅より徒歩約8分

・千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
・左方向の踏切を渡ります。
・都電荒川線沿いを直進します。
・「町屋二丁目駅」が見えます。
・更に直進します。
・すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
・更に線路沿いを約100メートル直進します。
・左手に中野マンションがあります。