荒川区でビザ申請をするには?在留資格の種類と申請の流れを行政書士が解説

国際結婚

日本で生活したり働いたりする外国人は、必ず何らかの在留資格(一般的に「ビザ」と呼ばれるもの)を取得する必要があります。

「ビザとは何か」
「在留資格とは何か」

は、多くの方が最初に疑問に思うポイントです。

しかし、ビザ申請は種類が多く、必要書類や審査基準も複雑なため、「何から始めればよいのか分からない」という相談も多く寄せられます。

荒川区は東京23区の中でも外国人居住者が比較的多い地域であり、外国人の就労や国際結婚に関するビザ申請も少なくありません。

この記事では、荒川区に住んでいる外国人がビザ申請をする場合の基本的な流れや、申請のポイントについて行政書士の視点から解説します。

荒川区の外国人数(推移)

荒川区は東京23区の中でも外国人居住者が多い地域として知られています。

荒川区の統計によると、外国人数は2024年には約2万1千人でしたが、2025年には約2万5千人を超え、近年急速に増加しています。現在では区人口の約1割以上を外国人が占めています。

2024年3月約21,489人
2024年5月約22,118
2025年3月約23,680人
2025年10月約25,284人

荒川区の外国人数(推移)

荒川区 外国人の国籍ランキング

  • 1位  中国
  • 2位  韓国
  • 3位  ネパール
  • 4位  ベトナム
  • 5位  ミャンマー

ビザ(在留資格)とは何か

一般的に「ビザ」と呼ばれているものは、日本の法律上は在留資格と呼ばれます。

外国人は、この在留資格によって日本で行うことができる活動が決められています。つまり、どの在留資格を持っているかによって、日本で働けるか、どのような仕事ができるかなどが決まります。

代表的な在留資格としては次のようなものがあります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 日本人の配偶者等
  • 家族滞在
  • 経営・管理

例えば、日本の会社で通訳やエンジニアとして働く場合は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要になります。

一方、日本人と結婚した外国人の場合は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することになります。

このように、外国人が日本で活動するためには、その活動内容に合った在留資格を取得する必要があります。

在留資格の主な種類

在留資格は約30種類ありますが、荒川区で特に多いのは次のようなものです。

①就労系の在留資格

技術・人文知識・国際業務

いわゆる「就労ビザ」です。

  • ITエンジニア
  • 通訳・翻訳
  • 営業・事務

など、専門性を前提とした仕事が対象になります。単純労働では取得できません。

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経営・管理

会社を設立したり、経営を行う外国人のための在留資格です。

  • 会社設立
  • 代表取締役
  • 事業経営

などが該当します。

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②身分系の在留資格

日本人の配偶者等

日本人と結婚した外国人が対象です。

👉 就労制限がなく、幅広い仕事が可能です。

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永住者

長期間日本に在留し、一定の条件を満たした場合に取得できます。

👉 更新が不要になるのが大きな特徴です

③就労が制限される在留資格

留学

学校に通うための資格で、原則として就労はできません。

家族滞在

就労ビザを持つ外国人の家族向けの資格です。

👉 アルバイトには制限があります

在留資格は「自由に選べるものではない」

ここは非常に重要です。在留資格は自分で好きに選べるものではありません

あくまで

  • 学歴
  • 職歴
  • 活動内容

に応じて、該当するものが決まります。

例えば、

  • 飲食店での単純作業 → 就労ビザは不可
  • 実態のない会社 → 経営管理ビザは不可

となります。実務上、荒川区の案件では「とりあえず就労ビザで申請したい」という相談が非常に多いのですが、在留資格の該当性が合っていないケースも少なくありません。

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荒川区に住んでいる場合のビザ申請先

荒川区に住んでいる外国人がビザ申請を行う場合、基本的には次の入管が管轄になります。

東京出入国在留管理局

所在地
東京都港区港南5丁目5番30号

荒川区から入管へ行く場合は

  • JR山手線
  • 京浜東北線
  • 常磐線
  • 東京メトロ日比谷線

などを利用してアクセスすることができます。

ただし、申請取次行政書士に依頼する場合、本人が入管へ行かなくても申請手続きを行うことができる場合があります。

また、東京出入国在留管理局(品川)だけでなく、荒川区に在住している方や、荒川区に勤務先のある就労ビザの方などは、東京出入国在留管理局 松戸出張所(いわゆる松戸入管)でも申請が可能です。

松戸出張所の所在地は以下のとおりです。
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 松戸ビルディング

主に在留期間の更新申請や在留資格変更許可申請などに対応しており、品川と比較して混雑が少なく、手続きが比較的スムーズに進む傾向があります。
そのため、更新や変更といった手続きについては、実務上、松戸出張所を選択するケースも多く見られます。

ただし、最終的な審査基準は品川と同様であり、「松戸のほうが通りやすい」ということはありません。どの入管に申請する場合でも、在留資格の該当性や書類の整合性が重要となります。

ビザ申請の主な種類

外国人のビザ申請にはいくつかの種類があります。代表的な申請手続きは次のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請

海外に住んでいる外国人を日本へ呼び寄せる場合に行う申請です。

例えば次のようなケースで利用されます。

  • 海外の外国人を日本の会社で雇用する
  • 外国人配偶者を日本へ呼び寄せる

この申請が許可されると「在留資格認定証明書」が発行され、それを使って海外の日本大使館や領事館でビザを取得することになります。

在留資格変更許可申請

すでに日本に滞在している外国人が、別の在留資格へ変更する場合の申請です。

例えば次のようなケースがあります。

  • 留学生 → 就労ビザ
  • 就労ビザ → 配偶者ビザ
  • 家族滞在 → 就労ビザ

外国人の生活状況が変わると、このような変更申請が必要になることがあります。

在留期間更新許可申請

現在持っている在留資格の期限を延長するための手続きです。

例えば

  • 就労ビザの更新
  • 配偶者ビザの更新
  • 家族滞在ビザの更新

などが該当します。

更新申請では、現在の活動が在留資格に適合しているかどうかが審査されます。

ビザ申請に必要な主な書類

ビザ申請では、在留資格の種類によって必要書類が異なります。

一般的には次のような書類が必要になります。

  • 在留資格申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 証明写真
  • 雇用契約書(就労ビザの場合)
  • 会社の登記事項証明書
  • 決算書
  • 戸籍謄本(配偶者ビザの場合)
  • 課税証明書・納税証明書

入管はこれらの書類をもとに

  • 申請内容が真実か
  • 日本で適法に活動するか
  • 生活基盤があるか

などを総合的に判断します。

ビザ申請でよくある注意点

ビザ申請では、単に書類を提出するだけではなく、在留資格の要件を満たしているかが重要になります。

特に次のような点には注意が必要です。

業務内容と在留資格の一致

就労ビザの場合、仕事内容が在留資格に合っている必要があります。

例えば

技術・人文知識・国際業務では

  • 通訳
  • ITエンジニア
  • マーケティング
  • 貿易業務

などの専門的な業務が想定されています。

一方で

  • 単純作業
  • 工場ライン作業
  • 清掃業務

などは認められない可能性があります。

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会社の安定性

就労ビザでは、雇用する会社の経営状況も審査されます。

例えば

  • 設立したばかりの会社
  • 売上が少ない会社
  • 従業員が少ない会社

などの場合、追加資料の提出を求められることがあります。

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配偶者ビザの場合は結婚の実態

配偶者ビザの場合、結婚の実態があるかどうかが重要になります。

そのため

  • 交際の経緯
  • 夫婦の写真
  • 同居状況

などが審査されます。

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荒川区は外国人が多い地域

荒川区は東京23区の中でも外国人居住者が比較的多い地域です。

特に次の地域では外国人が多く居住しています。

  • 日暮里
  • 西日暮里
  • 三河島
  • 町屋
  • 南千住

これらの地域では

  • 外国人労働者
  • 留学生
  • 国際結婚

なども多く見られ、ビザに関する相談も増えています。

ビザ申請を行政書士に依頼するメリット

ビザ申請は書類の数が多く、申請内容の説明も重要になります。

特に次のようなケースでは注意が必要です。

  • 転職後のビザ更新
  • 小規模企業での就労ビザ
  • 国際結婚による配偶者ビザ
  • 過去にビザ不許可歴がある場合

行政書士に依頼することで

  • 必要書類の確認
  • 理由書の作成
  • 入管への申請代行

などのサポートを受けることができます。

荒川区でビザ申請をお考えの方へ

ビザ申請では、事前に在留資格の要件を確認し、必要書類を適切に準備することが重要です。荒川区でビザ申請を検討されている方の中には

  • 手続きがよく分からない
  • 書類の準備が不安
  • 不許可にならないか心配

という方も多いと思います。

在留資格は「なんとなく」で選ぶものではなく、最初の判断を誤るとその後の申請結果に大きく影響します。


荒川区のように外国人が多い地域では、入管の審査も実態重視になっています。不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所では

  • 就労ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 家族滞在ビザ
  • 永住申請

など、外国人の在留資格申請をサポートしています。

荒川区でビザ申請をお考えの方は、当サイトのビザページや料金ページも参考にしてください。

荒川区には多くの外国人が住んでおり、日本で働く外国人の数も年々増えています。外国人を雇用している企業も増えており、就労ビザに関する手続きは企業にとっても重要な課題の一つとなっています。特に就労ビザの更新手続きは、外国人が日本で働き続けるために欠かすことのできない手続きです。そのため、在留期限をしっかり確認し、計画的に更新申請を行うことが大切になります。

就労ビザの更新手続きは、一見すると複雑で難しいものに感じられるかもしれません。申請書類の作成や必要書類の準備など、慣れていない方にとっては分かりにくい部分も多いのが実際です。しかし、必要な書類をきちんと準備し、在留期限に余裕を持って申請を行うことで、手続きをスムーズに進めることができます。特に会社から取得する書類や税金に関する証明書などは、取得に時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めることが重要です。

また、就労ビザ更新では現在の仕事内容が在留資格の内容に合っているかどうかや、会社の経営状況、給与水準、納税状況なども審査の対象となります。そのため、転職をしている場合や仕事内容が変わっている場合などは、通常よりも慎重に書類を準備する必要があります。場合によっては追加資料の提出が求められることもあります。

もし就労ビザ更新の手続きに不安がある場合や、自分のケースで問題なく更新できるのか分からない場合には、行政書士などの専門家に相談することも一つの方法です。

専門家に相談することで、自分の状況に合ったアドバイスを受けることができ、必要書類の準備や申請書の作成についてもサポートを受けることができます。特に転職している場合や会社の状況が変わっている場合には、専門家に確認しておくことで安心して手続きを進めることができます。

荒川区には多くの外国人が生活しており、日本で働きながら長く暮らしていくためには、在留資格の手続きを正しく行うことがとても重要です。就労ビザの更新は定期的に必要となる手続きですが、早めに準備を行い、正確な申請を行うことでトラブルを防ぐことができます。外国人が安心して日本で働き続けるためにも、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めていくことをおすすめします。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。

特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。

在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。

「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。

また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。

他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。



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