2025年10月16日、出入国在留管理庁(入管庁)は「経営・管理」在留資格(いわゆる経営管理ビザ)の審査基準を実質的に引き締めました。
形式的な会社設立だけでは許可されない時代に入り、「経営の実態」「経営者本人の関与」「日本語による説明能力」など、より中身を重視する方向に変わっています。
この記事では、今回の改正の背景と、現場で見られる最新の審査傾向をまとめます。

| 改正項目 | 旧制度 | 新制度(2025年10月16日以降) |
|---|---|---|
| 資本金/出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員の雇用要件 | 資本金を満たせば雇用なしのケースも可/または緩やかな人員要件 | 最低1名以上の常勤職員の雇用が必須 |
| 資本金要件と職員要件の関係 | どちらか一方を満たせば可、というパターンもあった | 新制度では「資本金 と 常勤職員」両面を満たす必要あり |
| 学歴・経営経験 | これまで明確な共通要件が緩やかだったケースあり | 経営または管理の実務経験3年以上、または関連分野の修士以上の学位などが必要に |
| 日本語能力要件 | 明文化された要件なし | 申請者本人または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」(たとえば国際基準 B2 相当、JLPT N2 等)を持つことが要件に |
| 事業所要件 | 自宅兼事業所・兼用オフィスなど許容されていた例もあった | 原則、自宅兼オフィス・バーチャルオフィス・共用スペースなどは認められない。明確に区画された専用オフィスが要件化されているケースあり |
| 事業計画書の評価 | 従来は計画書の「専門家評価」の義務は明確でなかった | 新制度では、事業計画書を提出する際、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士 等)による確認・評価を受けたものを提出する必要あり |
| 更新・継続審査(更新時の実態精査) | 従来も「事業実績・納税・社会保険加入」などは見られていたが制度改正でより明文化・強化 | 新制度下では更新申請時にも「直近の事業活動内容説明文書」等を求めたり、実態・継続性の説明義務が強まる可能性あり |

なぜ審査が厳しくなったのか ― 3つの背景
(1)ペーパーカンパニー・名義貸し対策の強化
これまで、実際には事業を行っていない会社を使った「ペーパーカンパニー申請」や、「日本人名義で会社を設立し、実際は外国人が経営している」ケースが相次ぎました。
こうした事案では、会社が存在しても実際に取引や顧客がなく、オフィスも形だけという場合が多いです。
そのため、入管庁は**「書類上の整合性」よりも「実際に事業をしているか」**を重視するように方針を変更しました。
見積書、請求書、契約書、開業届、店舗写真など、実務に関するエビデンス提出が求められるケースが増えています。
(2)外国人経営者によるトラブルの増加
一部の外国人経営者による税務未申告や労基法違反、名義貸し経営などの事案が目立つようになりました。
特に中国・ベトナム系による「形式だけの会社乱立」は社会問題化し、税務署や法務局、警察との情報共有も進んでいます。
この結果、「経営者本人が事業を理解し、説明できるか」という点が新たな判断軸になりました。
単に「会社を設立した」だけではなく、「経営を主導していることの証拠」が不可欠です。
(3)2025年10月改正 ― 日本語力と説明力の重視
今回の改正の最大のポイントは、経営者本人の日本語力・説明力の評価です。
入管庁は審査の過程で、面談や補足資料の提出を求めるケースを増やしており、
その際、経営内容を日本語で説明できない場合、「実質的に経営していない」と判断されることがあります。
つまり、通訳任せ・テンプレート回答では不許可リスクが高まっています。
本人が事業内容を理解し、日本語で最低限のコミュニケーションができることが、経営者としての信頼性を示す要素と見なされるようになりました。

最近の審査傾向 ― 「形式」から「実態」へ
実際の事業活動の証拠が求められる
これまでのように「登記簿・定款・事業計画書」だけでは不十分です。
現在では、実際に動いている証拠(開業届・請求書・仕入れ・顧客との契約など)が重視されています。
また、オフィスを借りていても、光熱費がゼロや、電話番号が使われていない場合は「実態なし」と判断されることもあります。
更新時のチェックも厳格化
初回の許可だけでなく、更新審査も厳しくなっています。
売上・納税・従業員雇用など、1年間の経営実績を詳細に確認され、
「最初の1年だけ活動して以後は放置」というケースは、ほぼ更新不許可となっています。
実際に、更新時に「決算書が未提出」「納税証明が取れない」「銀行口座が止まっている」などの理由で不許可となるケースが増えています。
3. 行政書士の現場から見える変化
現場で感じるのは、「本気で事業をやっている人を守るための改正」ということです。
虚偽申請や形式的経営が淘汰される一方、誠実に経営している方にはむしろ追い風です。
審査は厳しくなっていますが、
「しっかりとした準備と説明」で通過できるケースは確実にあります。
今後は、経営の実態をどう示すか、本人がどこまで説明できるかが最大のポイントになるでしょう。
まとめ
| 背景(改正前に言われていた理由) | 改正で強化された要件 | 背景との関連性 |
|---|---|---|
| ペーパーカンパニー・実態のない法人 | ● 資本金引上げ(500→3000万円) ● 専用オフィス要件厳格化 | 規模が小さすぎて実態性に疑義がある「小資本・仮オフィス」運営を排除 → 審査の実体性チェックを強化 |
| 名義貸し/形だけの法人運営 | ● 常勤職員雇用義務化・オフィス専用要件 ● 計画書専門家評価義務化 | 実務に人が関与しており、計画の信頼性を第三者も担保する構造にすることで、形式だけではない実質を求める |
| 外国人経営者によるトラブル(説明不足・実態乖離) | ● 日本語能力要件導入 ● 経営経験・学歴要件強化 | 審査官とのコミュニケーション可能性・経営者自身の経験や能力を証明させるハードルを上げることで “説明力・関与度” を重視する |
| 経営実態・継続性重視 | ● 更新時の説明義務強化・計画書の専門評価・実務実績説明要求 | 形式的なものだけでなく、継続的に運営してきた証拠=売上・契約・場所・人員・納税などの証跡を示せる体制を求める |
| 不適切利用を防ぎ、より「質の高い」外国人起業者を選ぶ政策意図 | ● 全体として資本規模・説明性・透明性・人的体制を上げる方向 | 政策として「量から質へ」のシフト。低コスト小規模+形式要件だけクリアというケースを減らし、将来的に持続性・社会貢献可能性の高い事業者を念頭にしている |
- 改正の背景:名義貸し・ペーパーカンパニー対策
- 新要件の焦点:経営者本人の日本語力・経営説明力
- 審査の方向:形式よりも実態重視へ
- 更新時も売上・納税状況が鍵
まとめ Q&A
- Q資本金3,000万円以上という新要件ですが、なぜ引き上げられたのですか?
- A
改正前は資本金500万円以上でも申請可能でしたが、実質的な事業運営が伴わないペーパーカンパニーを通じた申請が問題視されていました。
そのため、資本金を引き上げることで「資金的に余裕ある本格的な事業」を対象とし、形式的な設立だけでは難しくする狙いです。
- Q「常勤職員の雇用が必須」という点は、どのように実務でチェックされますか?
- A
新制度では、資本金とあわせて「常勤職員1名以上の雇用」が両立要件となりました。
実務では、雇用契約書・給与支払い実績・社会保険加入状況・出勤状況などが提出を求められるケースが増えています。雇用を名目だけにしていると、「実態なし」と判断されるリスクがあります。
- Q日本語能力・説明能力が重視されるとありますが、どの程度のレベルが必要ですか?
- A
申請者本人または常勤職員に「相当程度の日本語能力」(例:国際基準B2相当、JLPT N2程度)が求められています。
面談や補足資料の提出が実際に行われており、通訳任せ・テンプレ回答では「経営実態不明」とされる可能性が高まっています。
- Q専用オフィス要件の厳格化とは具体的にどういう意味ですか?
- A
従来は自宅兼事務所・バーチャルオフィス・共有スペースなどでも実務を認めるケースがありました。
改正後は「明確に区画された専用オフィス」が求められる場面が増えており、例えば光熱費の実績が無い、電話番号が使われていない等では「実態なし」と判断される可能性が高くなっています。
- Q更新審査でも厳しくなるとのことですが、何を特に用意しておくべきでしょうか?
- A
更新時には、「売上・利益の状況」「主要取引先、商品の説明」「経営環境の分析」「今後の見通し」などが詳細にチェックされるようになっています。
特に、決算書の未提出・納税証明書の取得不能・銀行口座の休眠化などが理由で不許可となるケースが増えており、更新にあたっては「開業初年度だけ動いて、それ以降放置する」という運営は避けるべきです。


