経営・管理ビザの審査が大きく変わった ― 2025年10月16日からの新要件とは

経営管理ビザ

2025年10月16日、出入国在留管理庁(入管庁)は「経営・管理」在留資格(いわゆる経営管理ビザ)の審査基準を実質的に引き締めました。
形式的な会社設立だけでは許可されない時代に入り、「経営の実態」「経営者本人の関与」「日本語による説明能力」など、より中身を重視する方向に変わっています。

この記事では、今回の改正の背景と、現場で見られる最新の審査傾向をまとめます。


改正項目旧制度新制度(2025年10月16日以降)
資本金/出資総額500万円以上3,000万円以上
常勤職員の雇用要件資本金を満たせば雇用なしのケースも可/または緩やかな人員要件最低1名以上の常勤職員の雇用が必須
資本金要件と職員要件の関係どちらか一方を満たせば可、というパターンもあった新制度では「資本金 と 常勤職員」両面を満たす必要あり
学歴・経営経験これまで明確な共通要件が緩やかだったケースあり経営または管理の実務経験3年以上、または関連分野の修士以上の学位などが必要に
日本語能力要件明文化された要件なし申請者本人または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」(たとえば国際基準 B2 相当、JLPT N2 等)を持つことが要件に
事業所要件自宅兼事業所・兼用オフィスなど許容されていた例もあった原則、自宅兼オフィス・バーチャルオフィス・共用スペースなどは認められない。明確に区画された専用オフィスが要件化されているケースあり
事業計画書の評価従来は計画書の「専門家評価」の義務は明確でなかった新制度では、事業計画書を提出する際、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士 等)による確認・評価を受けたものを提出する必要あり
更新・継続審査(更新時の実態精査)従来も「事業実績・納税・社会保険加入」などは見られていたが制度改正でより明文化・強化新制度下では更新申請時にも「直近の事業活動内容説明文書」等を求めたり、実態・継続性の説明義務が強まる可能性あり

なぜ審査が厳しくなったのか ― 3つの背景

(1)ペーパーカンパニー・名義貸し対策の強化

これまで、実際には事業を行っていない会社を使った「ペーパーカンパニー申請」や、「日本人名義で会社を設立し、実際は外国人が経営している」ケースが相次ぎました。
こうした事案では、会社が存在しても実際に取引や顧客がなく、オフィスも形だけという場合が多いです。

そのため、入管庁は**「書類上の整合性」よりも「実際に事業をしているか」**を重視するように方針を変更しました。
見積書、請求書、契約書、開業届、店舗写真など、実務に関するエビデンス提出が求められるケースが増えています。


(2)外国人経営者によるトラブルの増加

一部の外国人経営者による税務未申告や労基法違反、名義貸し経営などの事案が目立つようになりました。
特に中国・ベトナム系による「形式だけの会社乱立」は社会問題化し、税務署や法務局、警察との情報共有も進んでいます。

この結果、「経営者本人が事業を理解し、説明できるか」という点が新たな判断軸になりました。
単に「会社を設立した」だけではなく、「経営を主導していることの証拠」が不可欠です。


(3)2025年10月改正 ― 日本語力と説明力の重視

今回の改正の最大のポイントは、経営者本人の日本語力・説明力の評価です。
入管庁は審査の過程で、面談や補足資料の提出を求めるケースを増やしており、
その際、経営内容を日本語で説明できない場合、「実質的に経営していない」と判断されることがあります。

つまり、通訳任せ・テンプレート回答では不許可リスクが高まっています。
本人が事業内容を理解し、日本語で最低限のコミュニケーションができることが、経営者としての信頼性を示す要素と見なされるようになりました。


最近の審査傾向 ― 「形式」から「実態」へ

実際の事業活動の証拠が求められる

これまでのように「登記簿・定款・事業計画書」だけでは不十分です。
現在では、実際に動いている証拠(開業届・請求書・仕入れ・顧客との契約など)が重視されています。
また、オフィスを借りていても、光熱費がゼロや、電話番号が使われていない場合は「実態なし」と判断されることもあります。


更新時のチェックも厳格化

初回の許可だけでなく、更新審査も厳しくなっています。
売上・納税・従業員雇用など、1年間の経営実績を詳細に確認され、
「最初の1年だけ活動して以後は放置」というケースは、ほぼ更新不許可となっています。

実際に、更新時に「決算書が未提出」「納税証明が取れない」「銀行口座が止まっている」などの理由で不許可となるケースが増えています。


3. 行政書士の現場から見える変化

現場で感じるのは、「本気で事業をやっている人を守るための改正」ということです。
虚偽申請や形式的経営が淘汰される一方、誠実に経営している方にはむしろ追い風です。

審査は厳しくなっていますが、
「しっかりとした準備と説明」で通過できるケースは確実にあります。
今後は、経営の実態をどう示すか、本人がどこまで説明できるかが最大のポイントになるでしょう。


まとめ

背景(改正前に言われていた理由)改正で強化された要件背景との関連性
ペーパーカンパニー・実態のない法人● 資本金引上げ(500→3000万円)
● 専用オフィス要件厳格化
規模が小さすぎて実態性に疑義がある「小資本・仮オフィス」運営を排除 → 審査の実体性チェックを強化
名義貸し/形だけの法人運営● 常勤職員雇用義務化・オフィス専用要件
● 計画書専門家評価義務化
実務に人が関与しており、計画の信頼性を第三者も担保する構造にすることで、形式だけではない実質を求める
外国人経営者によるトラブル(説明不足・実態乖離)● 日本語能力要件導入
● 経営経験・学歴要件強化
審査官とのコミュニケーション可能性・経営者自身の経験や能力を証明させるハードルを上げることで “説明力・関与度” を重視する
経営実態・継続性重視● 更新時の説明義務強化・計画書の専門評価・実務実績説明要求形式的なものだけでなく、継続的に運営してきた証拠=売上・契約・場所・人員・納税などの証跡を示せる体制を求める
不適切利用を防ぎ、より「質の高い」外国人起業者を選ぶ政策意図● 全体として資本規模・説明性・透明性・人的体制を上げる方向政策として「量から質へ」のシフト。低コスト小規模+形式要件だけクリアというケースを減らし、将来的に持続性・社会貢献可能性の高い事業者を念頭にしている
  • 改正の背景:名義貸し・ペーパーカンパニー対策
  • 新要件の焦点:経営者本人の日本語力・経営説明力
  • 審査の方向:形式よりも実態重視へ
  • 更新時も売上・納税状況が鍵

まとめ Q&A

Q
資本金3,000万円以上という新要件ですが、なぜ引き上げられたのですか?
A

改正前は資本金500万円以上でも申請可能でしたが、実質的な事業運営が伴わないペーパーカンパニーを通じた申請が問題視されていました。

そのため、資本金を引き上げることで「資金的に余裕ある本格的な事業」を対象とし、形式的な設立だけでは難しくする狙いです。

Q
「常勤職員の雇用が必須」という点は、どのように実務でチェックされますか?
A

新制度では、資本金とあわせて「常勤職員1名以上の雇用」が両立要件となりました。

実務では、雇用契約書・給与支払い実績・社会保険加入状況・出勤状況などが提出を求められるケースが増えています。雇用を名目だけにしていると、「実態なし」と判断されるリスクがあります。

Q
日本語能力・説明能力が重視されるとありますが、どの程度のレベルが必要ですか?
A

申請者本人または常勤職員に「相当程度の日本語能力」(例:国際基準B2相当、JLPT N2程度)が求められています。

面談や補足資料の提出が実際に行われており、通訳任せ・テンプレ回答では「経営実態不明」とされる可能性が高まっています。

Q
専用オフィス要件の厳格化とは具体的にどういう意味ですか?
A

従来は自宅兼事務所・バーチャルオフィス・共有スペースなどでも実務を認めるケースがありました。

改正後は「明確に区画された専用オフィス」が求められる場面が増えており、例えば光熱費の実績が無い、電話番号が使われていない等では「実態なし」と判断される可能性が高くなっています。

Q
更新審査でも厳しくなるとのことですが、何を特に用意しておくべきでしょうか?
A

更新時には、「売上・利益の状況」「主要取引先、商品の説明」「経営環境の分析」「今後の見通し」などが詳細にチェックされるようになっています。

特に、決算書の未提出・納税証明書の取得不能・銀行口座の休眠化などが理由で不許可となるケースが増えており、更新にあたっては「開業初年度だけ動いて、それ以降放置する」という運営は避けるべきです。