【2025年改正】荒川区で経営管理ビザを取得するには?要件・3000万円・不許可事例まで完全解説

経営管理ビザ

「経営管理ビザは500万円あれば取れる」

その情報は、すでに古いです。

2025年の制度改正により、資本金は3000万円、さらに従業員の雇用、日本語能力、経営経験まで求められるようになりました。

つまり現在は、

👉 「会社を作れば取れるビザ」ではなく、“実態のある事業者しか通らないビザ”へと変わっています。

「経営管理ビザは簡単」と言われることがありますが、実務では、不許可になるケースも少なくありません。

特に荒川区では “事業が回らない”と判断されるだけで落ちます。

この記事では、実務で実際にあった不許可事例と成功事例から、「通る人・落ちる人の違い」を具体的に要件・不許可事例・成功パターンまで一気に理解できる形で解説します。

■ 経営管理ビザとは?

経営管理ビザとは、外国人が日本で会社を設立し、経営または管理を行うための在留資格です。

  • 日本で起業する
  • 会社の代表になる
  • 事業を運営する

👉 「自分が事業主体になるビザ」であり、通常の就労ビザとは全く別物です。

■ 【結論】2025年改正で何が変わったのか

✔ 旧要件 → 新要件

  • 資本金:500万円 → 3000万円
  • 雇用:不要 → 常勤職員が前提
  • 日本語:不要 → 実質必須(N2目安)
  • 経歴:不要 → 経営経験等が必要
  • 審査:形式 → 実態重視

✔ なぜ厳しくなったのか

  • ペーパーカンパニー対策
  • 名義貸しの排除
  • ビザ目的の起業増加

👉 結論
「形式」ではなく「実態」を見る制度へ変化

改正項目旧制度新制度(2025年10月16日以降)
資本金/出資総額500万円以上3,000万円以上
常勤職員の雇用要件資本金を満たせば雇用なしのケースも可/または緩やかな人員要件最低1名以上の常勤職員の雇用が必須
資本金要件と職員要件の関係どちらか一方を満たせば可、というパターンもあった新制度では「資本金 と 常勤職員」両面を満たす必要あり
学歴・経営経験これまで明確な共通要件が緩やかだったケースあり経営または管理の実務経験3年以上、または関連分野の修士以上の学位などが必要に
日本語能力要件明文化された要件なし申請者本人または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」(たとえば国際基準 B2 相当、JLPT N2 等)を持つことが要件に
事業所要件自宅兼事業所・兼用オフィスなど許容されていた例もあった原則、自宅兼オフィス・バーチャルオフィス・共用スペースなどは認められない。明確に区画された専用オフィスが要件化されているケースあり
事業計画書の評価従来は計画書の「専門家評価」の義務は明確でなかった新制度では、事業計画書を提出する際、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士 等)による確認・評価を受けたものを提出する必要あり
更新・継続審査(更新時の実態精査)従来も「事業実績・納税・社会保険加入」などは見られていたが制度改正でより明文化・強化新制度下では更新申請時にも「直近の事業活動内容説明文書」等を求めたり、実態・継続性の説明義務が強まる可能性あり

■ 荒川区で経営管理ビザが増えている理由

荒川区は、23区の中でも比較的家賃が安く、小規模事業を始めやすいエリアです。

また、日暮里・町屋エリアを中心に、外国人コミュニティも形成されており、飲食・貿易・民泊などのビジネスが増えています。

一方で

👉 小規模=審査で厳しく見られやすい

そのため、「とりあえず始める」では通用せず、より現実的な事業設計が求められます。

■ 荒川区で難しくなった理由

荒川区の特徴👇

  • 小規模スタートが多い
  • 飲食・物販中心
  • 個人経営モデルが多い

しかし新制度では

👉 「一人で小さく始める」モデルは通りにくい

■ 新要件を実務で解説

■ 資本金3000万円

👉 本気度のフィルター

単なるお金ではなく、
事業の継続性を見られています。

■ 常勤職員の雇用

  • 日本人または身分系
  • 社保・給与実績が必要

👉 「雇ったことにする」は通用しません

■ 日本語能力

👉 実務上はN2以上

実務上、日本語能力は重要な評価要素となります。

ただし、これは業種の問題ではありません。飲食業に限らず、すべての業種で共通です。入管が見ているのは、日本語力そのものではなく

👉 申請人が実際に事業を経営できる状態にあるかどうか

という点です。

例えば、日本語での契約交渉や従業員管理が全くできない場合、「実質的な経営者が別にいるのではないか」と判断される可能性があります。

このため、日本語能力は一つの指標として見られます。

■ 事業計画書👉 最重要

経営管理ビザにおいて、事業計画書は最も重要な資料です。

ただし、単に売上や利益を並べればよいわけではありません。入管が見ているのは、数字の大小ではなく

👉 その計画が現実として成立するかどうかです。

例えば、売上の記載一つでも見られ方は大きく変わります。「月商100万円」と書くだけでは意味がなく、その内訳として、客単価・来店数・営業日数などが説明されて初めて評価されます。

また、人員配置についても同様です。誰がどの時間帯に、どの業務を担当するのかまで具体化されていなければ、実際の運営はイメージできません。

さらに重要なのが、申請人の立ち位置です。

現場に入り続ける構造であれば、「経営」ではなく「労働」と判断される可能性があります。

そのため、従業員との役割分担や、管理業務の内容を明確にしておく必要があります。

👉 「実際に回るか」で判断される

■ 【実務】不許可になりやすいパターン

  • 一人で完結させようとしている
     → 組織前提の制度です
  • 人員・運営体制が弱い
     → 「回る会社か」が見られる
  • 日本語対応ができない
     → 実務運営に直結します
  • ルールを理解せず進める
     → フライング開業などは致命的

■ 不許可事例① 人員不足(飲食店)

就労ビザから変更のベトナム人男性。荒川区内で飲食店を開業予定でした。
書類や日本語能力には問題がなかったものの、不許可となりました。

原因はシンプルです。
営業時間に対して人員が足りず、申請人本人が現場に入りすぎる構造になっていたことです。

経営管理ビザは「経営・管理」を行う立場が前提であり、現場労働が中心と見られると評価は一気に下がります。

■ リカバリー

不許可後は、体制の見直しを徹底しました。

従業員を追加で採用し、キッチンとホールの役割を明確化。さらに、週単位のシフト表を作成し、誰がどの時間帯を担当するのかを具体的に示しました。
あわせて、申請人の業務内容を「現場作業」から「管理業務中心」に修正しています。

その結果、再申請で許可となりました。

✔ ポイント
👉 「お店が回るか」ではなく「組織として回るか」が審査される

■不許可 事例② 開業フライング

こちらは、申請中に店舗を先にオープンしてしまったケースです。
結果は不許可となりました。

入管の判断は明確で、許可前に実質的な営業活動を行っていたことが問題視された形です。
この点は非常に厳しく見られます。

■ リカバリー

まず、経緯を正直に説明した謝罪文を提出しました。
そのうえで、売上計画やスケジュールを一から見直し、「許可後に適切に事業を開始する」前提で再構築しています。

再申請では、この改善内容が評価され、許可に至りました。

✔ ポイント
👉 許可前の営業は原則NG。例外はほぼない


■ 成功事例① 台湾国籍|酒類輸出入

申請人は台湾在住。日本には生活拠点がなく、単独での経営は難しい状況でした。
ただし、日本在住の息子が実務を担当する前提で申請を組み立てています。

この案件で強かったのは、「誰が何をやるか」が完全に整理されていたことです。

息子はすでに日本で就労しており、日本語での対応も問題なし。仕入先については、台湾側の酒類業者と具体的な取引予定があり、日本側の販売先も複数想定されていました。

さらに、事業計画書では👇

  • どの酒類を扱うのか(ウイスキー・紹興酒など)
  • どのルートで輸入するのか
  • 日本国内での販売方法(飲食店向け・小売)
  • 初年度の取引件数と売上構成

ここまで具体的に落とし込んでいます。

また、資金についても単なる500万円ではなく、
仕入・輸送・在庫回転まで含めた資金の流れを説明しました。

結果として、審査側から見ても

👉「この体制なら実際に動く」

と判断され、比較的短期間で許可が出ています。

ポイント

  • 海外在住でも“日本で回る体制”を作れば通る
  • キーマン(今回でいう息子)の存在が極めて重要

■ 許可事例② ベトナム国籍|輸入+イベント

当この案件は、最初の計画のままでは通らない典型例でした。

当初の内容は

  • ベトナム雑貨を輸入して販売
  • イベントもやる予定

かなり抽象的で、収益構造が見えない状態。そこで、一度すべて分解しています。

まず、収益の柱を明確化しました。雑貨販売については、販売チャネルを「EC+イベント」に絞り、イベントについても

  • 月何回開催するのか
  • 1回あたりの売上見込み
  • 出店費用・仕入コスト

ここまで具体化しています。

さらに、申請人は日本語N1レベルで、実際にイベント運営のアルバイト経験もありました。

また、資金計画も修正しています。当初は「なんとなく足りそう」というレベルでしたが、仕入・在庫・回収までのサイクルを整理し、最低1年間は回る設計に変更しました。

結果、一度計画を作り直した後の申請で許可

ポイント

  • 最初の計画がダメでも問題ない
  • “現実に合わせて修正できるか”が評価される

■ 許可事例の共通点(重要)

この2つの事例に共通しているのは

👉 「誰が見てもイメージできる状態まで落としていること」

  • 誰が動くのか
  • どこから仕入れるのか
  • どうやって売るのか
  • お金はどう回るのか

👉 これが全部つながっている

■ 結論(実務での最終判断)

経営管理ビザは、「すごい事業」や「派手な計画」を求めている制度ではありません。
審査で一貫して見られているのは、ただ一点です。

👉 その事業が、日本で現実に継続できるかどうか

不許可になる多くのケースは、能力不足ではありません。実務の感覚としては、“ズレ”があるだけです。

経営のはずが現場労働に寄っていたり、計画が理想論のままで止まっていたりする。つまり、「実際に回る状態」が見えていないという点に尽きます。


一方で、審査の視点は非常にシンプルです。

誰が動き、どのように事業が回り、お金がどう流れていくのか。
この一連の流れが、無理なくイメージできるかどうか。

👉 ここがつながった瞬間、評価は一気に変わります。


また、新要件についても同様です。一見すると厳しくなったように見えますが、実態としては制度の方向性がより明確になっただけです。

👉 形だけの申請は通らないが、実体のある事業はむしろ評価されやすくなる

■ 最終メッセージ

経営管理ビザで問われているのは、特別なスキルではありません。

👉 現実に合わせて、事業を設計できているか

この一点です。

ここを外さなければ、結果は大きく変わります。

■ ご相談について

経営管理ビザは、書類が揃っていても
「事業の作り方」次第で結果が大きく変わります。

実際に当事務所でも、
不許可からの再申請で許可に至ったケースが複数あります。

  • この内容で通るのか不安
  • 一度不許可になってしまった

このような場合は、お気軽にご相談ください。


また、事業計画書の作成のみのご依頼にも対応しています。

単なる書類作成ではなく、審査で見られるポイントを踏まえて“実際に通る形”に設計することを重視しています。

そのため、初回申請だけでなく、更新時の見直しとしてご依頼いただくケースも多く、継続的にご利用いただいています。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

行政書士DNR事務所では、荒川区をはじめ、葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアの外国人のビザ申請をサポートしています。

周辺で永住申請・在留資格変更・更新のサポートをお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。



メディア掲載

当事務所については、TVや雑誌など、第三者メディアでも紹介されています。

事務所の取り組みやサポート内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

👉TV・雑誌など

👉口コミ評価研究所

事務所へのアクセス

千代田線町屋駅より徒歩約8分

  • 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
  • 左方向の踏切を渡ります。
  • 都電荒川線沿いを直進します。
  • 「町屋二丁目駅」が見えます。
  • 更に直進します。
  • すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
  • 更に線路沿いを約100メートル直進します。
  • 左手に中野マンションがあります。