外国人を採用した会社から、
「本人は日本の専門学校を卒業しているのに、ビザが不許可になった」
という相談を受けることがあります。
最近、外国人の就職・転職で特に注意したいのが、「学歴・専攻」と「実際の業務内容」が一致していないケースです。
技術・人文知識・国際業務、いわゆる「技人国」の在留資格は、外国人であればどのような仕事でもできる制度ではありません。
重要なのは、
「この人が何を学んできたのか」
そして、
「日本で実際に何の仕事をするのか」
という点です。
今回は、実際に問題になりやすいケースを紹介します。
「専門学校を卒業したから大丈夫」は間違い
外国人本人が日本の専門学校を卒業していても、どのような仕事でも技人国で働けるわけではありません。
特に専門学校卒の場合は、学校で学んだ内容と就職先の業務との関連性が重要になります。
例えば、次のようなケースです。

具体例① 国際ビジネスの専門学校 → 飲食店
外国人本人が、日本の専門学校で「国際ビジネス」を専攻していたとします。
学校では、
- ビジネス日本語
- 簿記
- 経営
- マーケティング
- 貿易
- ビジネス実務
などを学びました。
そして卒業後、飲食店に就職することになりました。
会社からは、
「外国人のお客様が多いので、外国語を使って接客してもらいます」
「将来的には店舗管理もお願いします」
と説明されています。
しかし、実際の仕事内容を確認すると、
などが中心だった。
このような場合、「外国語を使うから国際業務」という理由だけでは技人国の対象にはなりません。
通常の飲食店におけるホール業務や調理業務などが中心であれば、在留資格変更が不許可となる可能性があります。
国際ビジネス系の専門学校は多い
ここは外国人留学生に知っておいてほしいポイントです。
日本には「国際ビジネス」という名前の専門課程が数多くあります。
しかし、
「国際ビジネスを勉強した=幅広い仕事に就職できる」
というわけではありません。
学校で学んだ内容を活かせる仕事に就く必要があるため、実際には就職先の選択肢がそれほど広くないケースもあります。
特に、
「飲食店で働きたい」
「販売の仕事がしたい」
「店舗スタッフとして働きたい」
という場合は、具体的な仕事内容と在留資格の関係を慎重に確認する必要があります。
具体例② ITの専門学校 → 一般事務
次はIT系の専門学校を卒業したケースです。
外国人本人が、
- プログラミング
- 情報処理
- システム開発
- ネットワーク
などを専門的に学んだとします。
ところが、卒業後の就職先は「一般事務」。
仕事内容は、
などが中心です。
この場合、
「ITの専門学校を卒業したから技人国で働ける」
とはなりません。
ITの専門知識を必要とする業務ではなく、一般的な事務・庶務が中心であれば、専攻と仕事内容との関連性が問題になります。

「パソコンを使う=IT」ではない
「Excelを使う」
「Wordで書類を作る」
「会社のパソコンを使う」
といった業務だけでは、ITの専門的な仕事とはいえません。
重要なのは、ITに関する専門知識・技術を実際の業務で使用するのかという点です。
具体例③ ホテルだから技人国、とは限らない
ホテルも外国人留学生の就職先として人気があります。
しかし、
「ホテルで働く=技人国」
ではありません。
例えば、
- フロント業務
- 外国人客への通訳・翻訳
- 予約管理
- 海外顧客への対応
など、専門的な知識や語学力を活かす業務であれば、技人国の対象となる可能性があります。
一方で、
などが中心であれば、同じ「ホテル勤務」でも話は変わります。
重要なのはホテルという業種ではなく、実際に担当する業務内容です。
職種名だけで判断してはいけない
外国人採用で注意したいのは、求人票や雇用契約書に書かれた職種名だけを見ることです。
「営業」
「事務」
「販売」
「ホテルスタッフ」
と書いてあっても、それだけでは判断できません。
例えば「営業」と書かれていても、実際には店舗でレジや品出しをしているのであれば、仕事内容を具体的に確認する必要があります。
入管の審査では、職種名ではなく、実際にどのような業務に従事するのかが重要です。
外国人採用は「採用前」にビザを確認する
外国人を採用するとき、
「とりあえず採用して、ビザは後で考える」
という進め方はおすすめできません。
採用前に、
を確認しておくことが重要です。
特に専門学校卒の場合は、「何を学んだのか」と「何の仕事をするのか」をセットで考える必要があります。
まとめ
外国人採用では、
「日本の専門学校を卒業しているから大丈夫」
とは限りません。
重要なのは、
学歴・専攻と、実際の仕事内容が合っているか
という点です。
例えば、
国際ビジネスの専門学校 → 飲食店のホール・調理
ITの専門学校 → 一般事務
というケースでは、仕事内容と専門性との関連性を慎重に確認する必要があります。
また、
「ホテルだから大丈夫」
「営業だから大丈夫」
という判断も危険です。
職種名ではなく、実際に何をする仕事なのかを確認してください。
外国人を採用する企業は、内定を出してからビザについて考えるのではなく、採用前に在留資格まで確認することが重要です。
「この外国人を採用したい」という判断と、
「この仕事内容で在留資格を取得できるか」
は、別々に考える必要があります。
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事務所へのアクセス
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- 都電荒川線沿いを直進します。
- 「町屋二丁目駅」が見えます。
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- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。



