2026年10月1日から、在留資格の変更・更新、永住許可などの在留手続きにかかる手数料が大幅に改定されました。
これまで、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の手数料は、窓口申請なら原則6,000円、オンライン申請なら5,500円でした。
しかし、2026年10月1日以降に受け付けられる申請では、許可される在留期間に応じて手数料が変わります。
窓口申請の場合、最高額は75,000円。
オンライン申請の場合でも最高65,000円となります。
さらに、永住許可申請については、これまで10,000円だった手数料が200,000円に引き上げられました。
今回の改定では、単純に「手数料が高くなった」というだけではありません。
「在留資格の更新はいくらかかる?」
「3年のビザならいくら?」
「オンライン申請の方が安い?」
「9月30日までに申請した場合はどうなる?」
「永住申請の20万円は本当?」
など、実際の申請に関係する重要なポイントがあります。
この記事では、2026年10月1日以降の在留手続きの手数料について、外国人の方にも分かりやすく解説します。
- 2026年10月1日から在留手続きの手数料が改定
- 在留資格変更・更新の手数料はいくら?
- 希望した年数ではなく「許可された在留期間」で決まる
- オンライン申請なら手数料はいくら?
- オンライン申請は収入印紙が使えなくなった
- 窓口申請では今までどおり収入印紙
- 2026年9月30日までに申請した場合は旧料金
- 永住許可申請の手数料は20万円
- 永住者の在留カード更新は20万円ではありません
- 手数料が減額される場合もある
- すべての在留手続きが値上げされたわけではない
- なぜ在留手続きの手数料が値上げされたのか?
- 手数料が高くなったからといって、許可されやすくなるわけではない
- 在留資格の更新は「期限だけ」を見てはいけない
- 永住申請は手数料だけで判断しない
- よくある質問
- 行政書士DNR事務所では…
2026年10月1日から在留手続きの手数料が改定
今回、手数料が改定された主な手続きは次の3つです。
- 在留資格変更許可
- 在留期間更新許可
- 永住許可
出入国在留管理庁によると、2026年10月1日から改正された政令が施行され、これらの手続きにかかる手数料が変更されました。
特に在留資格変更と在留期間更新については、これまで原則として一律だった手数料が、許可された在留期間に応じた金額となっています。
そのため、今後は「更新だから○円」と単純には言えません。
実際に許可された在留期間によって支払う金額が変わります。
在留資格変更・更新の手数料はいくら?
まず、最も問い合わせが多い在留資格変更・在留期間更新について説明します。
窓口で申請した場合の手数料は、次のとおりです。
| 許可された在留期間 | 手数料 |
|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
出入国在留管理庁の案内でも、窓口申請について上記の金額が示されています。
例えば、在留期間更新許可申請をして3年の在留期間が許可された場合、窓口で支払う手数料は48,000円です。
5年の在留期間が許可された場合は75,000円となります。
これまでの6,000円と比較すると、大きな変更です。
希望した年数ではなく「許可された在留期間」で決まる
ここは非常に重要です。
例えば、
「3年の在留期間を希望して申請した」
としても、実際の審査で1年の在留期間が決定されることがあります。
この場合、支払う手数料は1年の33,000円です。
逆に、5年の在留期間が決定された場合は75,000円となります。
つまり、手数料は単純に「自分が希望した年数」で決まるわけではありません。
実際に許可された在留期間に応じて決まります。

オンライン申請なら手数料はいくら?
在留申請オンラインシステムを利用した場合、窓口申請より手数料が低く設定されています。
2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、次の金額です。
| 許可された在留期間 | 手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
オンライン申請では、上記の手数料とは別に決済手数料がかかります。
例えば、3年の在留期間が許可された場合、
窓口申請:48,000円
オンライン申請:42,330円
となります。
したがって、オンライン申請の方が支払額は低くなります。
ただし、すべての人が必ずオンライン申請を利用できるわけではありません。
申請できる人や利用条件については、事前に確認する必要があります。
オンライン申請は収入印紙が使えなくなった
2026年10月1日以降、オンライン申請については手数料の納付方法も変更されています。
これまでは収入印紙による納付でしたが、10月1日以降にオンラインで申請した場合、コンビニ決済または銀行決済で納付する方法に変わりました。
銀行決済では、インターネットバンキングを利用することでキャッシュレスで支払うこともできます。
一方、クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。
オンライン申請をした場合、審査完了後に決済に関する案内メールが送られます。
その案内に従って手数料を支払います。
なお、手数料の支払いを求めるメールについては、出入国在留管理庁が注意喚起を行っています。
不審なメールから決済を行わないよう注意してください。
窓口申請では今までどおり収入印紙
オンライン申請とは異なり、窓口で申請した場合は、許可時にこれまでどおり収入印紙で手数料を納付します。
ただし、今回の改定によって許可された在留期間によって必要な金額が変わります。
例えば、
3年 → 48,000円
5年 → 75,000円
というように、必要な収入印紙の金額が異なります。
出入国在留管理庁は、入管の庁舎内にある売店やコンビニエンスストアなどでは収入印紙の在庫に限りがあるため、可能な限り、審査結果を受け取る際に必要となる金額の収入印紙を大きな郵便局などで事前に購入するよう案内しています。
なお、収入印紙の購入は現金のみです。
2026年9月30日までに申請した場合は旧料金
今回の手数料改定で、特に重要なのがこの点です。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可されても旧料金が適用されます。
例えば、9月30日に在留期間更新許可申請が受け付けられ、その後10月15日に許可されたとします。
この場合、新しい48,000円などの手数料ではなく、改定前の6,000円が適用されます。
オンライン申請についても同様で、9月30日までに受け付けられた申請であれば、10月1日以降に許可されても改定前の5,500円です。
つまり、
「許可された日が10月1日以降かどうか」ではなく、「申請がいつ受け付けられたか」
が重要です。

永住許可申請の手数料は20万円
今回の改定で特に大きな変更となったのが、永住許可申請です。2026年9月30日までの永住許可申請の手数料は10,000円でした。
これが2026年10月1日以降に受け付けられる申請については、
200,000円
となりました。
出入国在留管理庁の現在の永住許可申請ページでも、許可時の手数料は200,000円と案内されています。
ただし、こちらも経過措置があります。
2026年9月30日までに受け付けられた永住許可申請については、10月1日以降に許可された場合でも、改定前の10,000円です。
永住者の在留カード更新は20万円ではありません
「永住の手数料が20万円になった」と聞いて、すでに永住者になっている人も驚くかもしれません。
しかし、注意してください。
今回20万円になったのは、これから永住者になるための「永住許可申請」です。すでに永住者となっている外国人が行う在留カードの更新とは別の手続きです。
したがって、
「永住者だけど、在留カードの有効期間が近づいている」
という場合と、
「現在は技術・人文知識・国際業務などで、これから永住許可を申請する」
という場合では、手続きが異なります。
手数料が減額される場合もある
今回の制度改正では、すべての人が必ず通常の手数料を支払うとは限りません。
経済的困難その他の特別な理由があり、一定の要件を満たす場合には、手数料の減額または免除の対象となる場合があります。
減額された場合の手数料は、
在留資格変更許可:10,000円
在留期間更新許可:10,000円
永住許可:20,000円
です。
ただし、単に「お金がない」というだけで減額されるわけではありません。
出入国在留管理庁は、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、かつ、人道上の配慮をする必要がある者などを減額対象となり得る者として案内しています。
また、オンライン申請は減額措置に対応していません。
減額措置の対象となる疎明資料を提出する場合は、窓口で申請する必要があります。
免除についても、外交・公用など一定の限られたケースが対象となります。
誰でも申請すれば免除されるという制度ではありません。
すべての在留手続きが値上げされたわけではない
今回、大きく報道されているのは在留資格変更・更新と永住許可の手数料ですが、すべての在留手続きが同じように値上げされたわけではありません。
例えばオンライン申請について、出入国在留管理庁は以下の手数料を改定後も据え置いています。
- 再入国許可(1回限り):3,500円
- 再入国許可(数次):6,500円
- 就労資格証明書交付:1,600円
ただし、オンライン申請の場合は、それぞれ別途決済手数料が必要です。
したがって、「2026年10月1日から外国人のビザに関する手数料が全部大幅値上げされた」と考えるのは正確ではありません。
今回の改定対象を確認することが重要です。
なぜ在留手続きの手数料が値上げされたのか?
では、なぜ今回これほど大幅な値上げが行われたのでしょうか。
出入国在留管理庁は、外国人の出入国・在留の公正な管理に関する施策を確実に実施し、さらに強化・拡充していくため、その施策に必要な費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると説明しています。
また、手数料の金額については、
- 審査に要する実費
- 外国人の出入国・在留の公正な管理に必要な費用
- 諸外国における同種の手数料
- 今後の物価上昇
などを総合的に勘案して決定したとしています。
さらに、手数料の引き上げによる増収分について、出入国在留管理行政のDX、難民等の保護・支援、不法滞在者ゼロプラン、外国人向けの日本語や制度・ルール等の学習、情報発信・相談体制の強化などに活用する考えが示されています。
手数料が高くなったからといって、許可されやすくなるわけではない
今回の改定で注意したいのが、
「高い手数料を払えば、長い在留期間がもらえる」という制度ではない
ということです。
例えば、5年の在留期間を希望して更新申請をしたとしても、審査の結果として1年の在留期間が決定されることがあります。
反対に、5年の在留期間が決定された場合は、窓口申請なら75,000円の手数料が必要になります。
手数料は審査結果そのものを左右するものではありません。
在留期間を何年にするかについては、申請人の在留状況や活動状況、所属機関の状況など、さまざまな事情が審査されます。
在留資格の更新は「期限だけ」を見てはいけない
在留期間更新許可申請では、
「在留期限が来るから更新する」
というだけで考えてしまう方もいます。
しかし、更新の際には、現在どのような活動をしているのかを確認することが重要です。
例えば、就労系の在留資格であれば、
- 現在の仕事内容
- 雇用契約
- 給与
- 勤務先の状況
- 納税状況
- 社会保険への加入状況
- これまでの在留状況
などを確認する必要があります。
特に転職している場合は注意が必要です。
以前の会社で行っていた仕事と、現在の会社で行っている仕事が同じとは限りません。
また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」であれば、学歴や専攻、これまでの職歴と現在の仕事内容との関係が問題になることもあります。
そのため、
「前回ビザが取れたから、今回も必ず更新できる」
とは限りません。
永住申請は手数料だけで判断しない
永住許可申請については、今回20万円という非常に大きな手数料になりました。
しかし、永住申請で本当に重要なのは、20万円を払うことではありません。永住許可を受けるための要件を満たしているかを事前に確認することです。
出入国在留管理庁は、永住許可の審査基準として、原則として、
を挙げています。
税金や社会保険、年金などの公的義務についても、永住申請では重要な確認事項になります。
「20万円も払うのだから、申請すれば永住できる」というものではありません。
むしろ、これだけ手数料が高くなったからこそ、申請前に要件をしっかり確認することが重要になったといえます。

在留資格変更・更新の手数料まとめ
2026年10月1日以降の窓口申請について、改めて整理すると次のとおりです。
| 手続き | 改定前 | 2026年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 在留資格変更 | 6,000円 | 10,000~75,000円 |
| 在留期間更新 | 6,000円 | 10,000~75,000円 |
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 |
オンライン申請では、在留資格変更・更新が10,000~65,000円となり、別途決済手数料が必要です。
そして最も重要なのが、
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、10月1日以降に許可されても旧料金
という経過措置です。
よくある質問
- Q3年のビザの更新はいくらですか?
- A
窓口申請で3年の在留期間が許可された場合、48,000円です。
オンライン申請の場合は42,000円に決済手数料330円が加わり、42,330円です。
- Q5年のビザならいくらですか?
- A
窓口申請の場合は75,000円です。
オンライン申請の場合は65,000円に決済手数料550円が加わり、65,550円です。
- Q9月30日に申請して、10月に許可されたら新料金ですか?
- A
いいえ。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可されても旧料金が適用されます。
- Q永住申請は本当に20万円ですか?
- A
はい。
2026年10月1日以降に受け付けられる永住許可申請については、原則200,000円です。
ただし、一定の要件を満たす場合には20,000円まで減額される場合があります。
- Q永住者の在留カード更新も20万円ですか?
- A
いいえ。
今回20万円になったのは、これから永住者になるための「永住許可申請」です。
すでに永住者である方の在留カード更新とは別の手続きです。
- Qオンライン申請なら収入印紙は必要ですか?
- A
2026年10月1日以降にオンラインで受け付けられた申請については、収入印紙では納付しません。
コンビニ決済または銀行決済で納付します。
- Qオンライン申請ならクレジットカードで払えますか?
- A
現在、クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。
コンビニ決済または銀行決済となります。
- Q手数料が高くなったので、できるだけ早く更新した方がいいですか?
- A
手数料だけを理由に、必要以上に早く申請することをおすすめするものではありません。
重要なのは、自分の在留期限や現在の活動状況を確認し、適切な時期に適切な内容で申請することです。
特に転職や仕事内容の変更がある場合は、手数料だけではなく、現在の在留資格で認められている活動と実際の仕事内容が合っているかを確認することが重要です。
まとめ|2026年10月1日から在留手続きの負担は大きく変わりました
2026年10月1日から、在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料が大幅に改定されました。
在留資格変更・在留期間更新については、窓口申請の場合、許可された在留期間に応じて、
10,000円~75,000円
となります。
オンライン申請の場合は、
10,000円~65,000円+決済手数料
です。
そして永住許可申請は、
200,000円
となりました。
ただし、
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可されても旧料金が適用されます。
この点は、今回の手数料改定を理解するうえで非常に重要です。
また、経済的困難その他の特別な理由があり、一定の要件を満たす場合には、手数料の減額・免除制度があります。
手数料が大幅に上がったからこそ、これから在留資格の変更・更新や永住許可を申請する方は、「いくら払うか」だけではなく、「そもそも申請内容に問題がないか」を事前に確認することが重要です。
在留資格の変更・更新では、仕事内容、雇用条件、給与、納税、社会保険、在留状況などが問題になることがあります。
永住申請では、税金や年金・社会保険などの公的義務を含め、永住許可の要件を満たしているかを確認する必要があります。
当事務所では、東京都荒川区を中心に、外国人の在留資格変更、在留期間更新、永住許可などの手続きをサポートしています。
「自分の場合はいくらになるのか」
「今の仕事でビザを更新できるのか」
「転職したけれど更新できるのか」
「永住申請をしても問題ないのか」
など、在留資格について不安がある方は、申請前にご相談ください。
参考資料
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
※本記事は2026年10月3日時点の出入国在留管理庁の公表情報をもとに作成しています。制度や手数料が変更される可能性がありますので、実際に申請する際は最新の情報をご確認ください。
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