配偶者ビザの外国人が離婚した際のビザへの影響

国際結婚

配偶者ビザで日本に滞在している外国人が離婚した場合、ビザの有効性や今後の滞在に大きな影響を与えることがあります。離婚が成立した後は、速やかに入管に離婚の事実を報告し、在留資格の変更手続きが必要になる場合もあります。この記事では、行政書士が配偶者ビザの外国人が離婚した際に行うべき届出の手続きや、ビザに与える影響について詳しく解説します。適切な対策を講じることで、今後の日本での生活をスムーズに進めるための重要な情報を提供します。

●【離婚後の配偶者ビザ】在留資格への影響と対応方法

配偶者ビザの種類と離婚がもたらす変化

配偶者ビザには、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などが存在しますが、離婚後はこれらのビザの有効性が失われることがあります。離婚が成立すると、在留資格の継続が難しくなるため、早急な対策が必要です。

永住者の在留資格への影響

永住者であれば、離婚後も在留資格に大きな影響はないことが一般的です。しかし、永住権をまだ取得していない場合、在留資格の見直しや変更が求められる可能性があります。

行政書士による離婚後のビザ手続きサポート

行政書士は、離婚後の在留資格に関する手続きを専門的にサポートできます。特に在留資格の変更や更新が必要な場合、専門家のサポートを受けることでスムーズな対応が可能です。

●日本人配偶者ビザが離婚によりどう変わるか

在留資格の変更手続きと必要書類

離婚後、配偶者ビザから他のビザへの変更が必要となります。この場合、「定住者ビザ」や「就労ビザ」などへの切り替えが考えられ、必要な書類としては、離婚届受理証明書や収入証明書などが挙げられます。

再婚や死別のケースでの対応

再婚や死別の場合でも、在留資格の更新や変更が必要となることがあります。再婚相手の国籍や在留状況に応じて、新しいビザの申請が求められることがあります。

配偶者ビザから就労ビザへの変更成功例

背景

Aさん(フィリピン国籍)は、日本人配偶者と結婚し、配偶者ビザで日本に滞在していました。しかし、結婚生活が破綻し、最終的に離婚が成立しました。Aさんは離婚後も日本で働きながら生活を続けたいと考え、就労ビザへの変更を希望しました。

対応と手続き

  1. 就職先の確保
    離婚後、Aさんは既にパートタイムで働いていた職場(飲食店)に相談し、フルタイムの正社員として働けることになりました。労働契約書や会社からのサポートを受け、必要な書類を整えました。
  2. 在留資格変更の申請
    Aさんは、行政書士に依頼して「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請を行いました。申請には、雇用契約書、会社の事業内容に関する書類、そしてAさんの職歴や資格を証明する書類が必要でした。
  3. 入管への届出
    離婚後14日以内に、Aさんは入国管理局に離婚の報告をしました。この報告は法律で義務付けられており、適切に行わないとビザの更新が困難になることがあるため、重要なステップでした。
  4. 就労ビザの審査と取得
    Aさんの職務内容がビザ申請要件に合致していたこともあり、無事に「技術・人文知識・国際業務」ビザが認められました。これにより、Aさんは離婚後も合法的に日本に滞在し、働き続けることができるようになりました。

結果

Aさんは、離婚後も滞在資格を失うことなく、就労ビザに切り替え、日本での生活を継続することができました。彼女はその後、雇用先でキャリアを築きながら、日本での生活基盤を安定させることができました。

このケースからの教訓

離婚後も日本での滞在を続けるには、就労ビザや定住者ビザなど、状況に応じたビザ変更が可能です。事前に雇用先を確保し、必要な書類を整えることが、ビザ変更成功の鍵となります。また、行政書士など専門家の支援を受けることで、手続きを円滑に進めることが可能です。

●【子供のいる外国人の離婚】ビザと生活の問題

実子の在留資格取得とその条件

外国人が日本人との間に子供を持っている場合、その子供の在留資格取得は比較的容易ですが、親権を持つ場合や子供と一緒に暮らす場合は追加の条件が課されることがあります。

養育費や生活費の確保

離婚後、養育費や生活費を確保するためには、法的な手続きが必要です。日本国内での生活を維持するためには、安定した収入やサポート体制が求められます。

子供と一緒に滞在するための要件

子供と共に日本に滞在するためには、在留資格の更新や変更が必要です。また、親権の有無や養育権に基づいて滞在が認められる場合もあります。

●配偶者ビザから就労ビザへの切り替え手続き

就労ビザ取得の流れと必要な条件

就労ビザを取得するためには、雇用先の確保や職業に応じた在留資格が必要です。通常、雇用契約書や職務内容の証明が必要となり、企業側からのサポートも求められます。

仕事を持つための在留資格変更

配偶者ビザから就労ビザへの切り替えを行う際、在留資格の変更申請を行います。適切なビザを取得するためには、職務内容に合致した申請が求められます。

行政書士業務での支援サービス

行政書士は、就労ビザへの変更手続きにおいてもサポートを提供します。必要書類の準備や入管との交渉において、専門的なアドバイスを受けることができます。

●【外国人の離婚と再婚】新たな婚姻の対応方法

再婚時のビザ申請に必要な書類

再婚時には、新しい配偶者ビザの申請が必要となります。この際には、婚姻証明書や収入証明書など、適切な書類を揃えることが求められます。

定住者としての条件と許可の取り方

定住者ビザを取得するためには、一定の収入や生活基盤を証明する必要があります。これにより、日本での安定した生活が認められることが前提です。

ケース: 配偶者ビザから定住者ビザへの切り替え成功例

背景

Bさん(タイ国籍)は日本人男性と結婚し、日本に数年間配偶者ビザで滞在していました。しかし、夫婦関係が破綻し、最終的に離婚することになりました。Bさんには日本で長く生活してきた基盤があり、特に子供も日本の学校に通っていたため、日本に残ることを希望していました。彼女は配偶者ビザから「定住者ビザ」への変更を目指しました。

対応と手続き

離婚後の状況整理と申請理由の明確化

Bさんは長年日本で生活しており、地域社会とのつながりも深かったため、日本に定住したい理由は十分にありました。特に、彼女の子供が日本の学校に通っており、生活基盤が日本にあったことが、定住者ビザ申請の根拠となりました。また、彼女は日本で働いており、安定した収入も得ていました。

入管への離婚届出と定住者ビザの申請

離婚後、Bさんは速やかに入管に離婚の報告を行い、次に「定住者ビザ」への切り替え申請に取り掛かりました。申請理由として、日本での生活基盤の維持、特に子供の教育や生活に支障を来さないために定住が必要であることを強調しました。行政書士に相談し、申請書類を整えました。

必要書類の準備

Bさんは、以下の書類を準備しました。

●離婚届受理証明書

●子供の出生証明書と学校の在学証明書

●自身の住民票と税金の納付証明書

●雇用証明書と収入証明書(給与明細や銀行口座の残高証明)

●日本での生活基盤を証明するための書類(家族関係や友人との繋がりを示すもの)

入管での審査

入管はBさんが日本で安定した生活を送っていること、特に子供の教育が日本国内で続けられていることを重要視しました。また、Bさんの雇用状況が安定していたことも、ビザ変更において有利なポイントとなりました。

定住者ビザの取得

約数ヶ月の審査期間を経て、Bさんの定住者ビザが無事に許可されました。これにより、Bさんは日本で引き続き子供と共に生活を続けることができ、ビザの更新期間も比較的長く設定されました。

結果

Bさんは配偶者ビザから定住者ビザに切り替えることに成功し、日本での生活を継続できました。彼女の子供も引き続き日本の学校に通うことができ、生活基盤を維持することができました。Bさん自身も安定した雇用を続け、地域社会と深く関わりながら安心して生活を続けています。

このケースからの教訓

定住者ビザへの切り替えは、特に日本での生活基盤がある場合や、子供が日本で生活している場合に有効な選択肢です。離婚後の速やかな届出と、入管に対する明確な申請理由の提示、生活基盤の証明が、ビザ変更成功の鍵となります。行政書士などの専門家のサポートを受けることで、書類の整備や申請手続きを効率的に進めることができます。

●ビザの有効期間と帰国の可能性について

在留期間の延長申請と対応

在留期間の延長を希望する場合、期限前に延長申請を行う必要があります。申請が承認されない場合、帰国を余儀なくされる可能性があるため、早めの手続きが重要です。

帰国しないために知っておくべきこと

帰国を避けるためには、ビザの更新や変更手続きを確実に行うことが求められます。また、定住者ビザや永住権の取得を目指すことも一つの選択肢です。

入管での手続きと必要な届出

入管では、離婚や再婚に伴う在留資格の変更や更新手続きを行います。必要な届出や書類の提出を忘れずに行うことが、トラブルを避けるための鍵となります。

●生活を支える資産と収入の証明方法

収入証明の方法と生活費の算出

収入証明は、ビザの更新や取得の際に必須の要件です。給与明細銀行口座の残高証明書を提出することが一般的です。

資産証明に必要な書類一覧

資産証明としては、不動産の所有証明や銀行預金証明などが求められます。これにより、日本国内での生活基盤が安定していることを示します。

外国人の生活状況による審査基準

入管は、外国人の生活状況を総合的に評価し、在留資格を審査します。収入や資産、生活環境が審査基準の一部となります。

●ビザ申請における問題点と行政書士のサポート

行政書士に依頼した場合の対応策

ビザ申請時に起こる問題としては、書類不備や審査の厳格化が挙げられます。行政書士のサポートを受けることで、これらの問題を解決できます。行政書士に依頼することで、書類の整備や入管とのコミュニケーションがスムーズに行われます。専門的な知識を活用することで、ビザ申請の成功率が向上します。

無料相談を活用する方法

行政書士の多くは、無料相談を提供しています。これを活用することで、自分のケースに合った最適な対応方法を見つけることが可能です。

具体例

背景

Cさん(ベトナム国籍)は日本人男性と結婚し、配偶者ビザを取得して日本で生活していました。しかし、結婚生活が破綻し、やむを得ず離婚することになりました。Cさんは離婚後も日本での生活を続けたかったものの、配偶者ビザのままでは在留資格を失うリスクがあるため、行政書士に相談し、問題解決を依頼しました。

対応と手続き

行政書士への相談と状況確認

Cさんは行政書士に、離婚後のビザについて相談しました。行政書士は、Cさんの滞在期間や日本での生活状況、収入などを詳細に確認し、今後のビザ変更の可能性を判断しました。Cさんは日本でフルタイムの仕事を持ち、一定の収入があったため、「定住者ビザ」への切り替えが適していると判断されました。

入管への離婚届出と申請準備

まず、行政書士の指導のもと、Cさんは離婚後14日以内に入管に離婚の事実を報告しました。次に、定住者ビザへの切り替えに必要な書類を準備することになりました。具体的には、次の書類を揃えました:

  • 離婚届受理証明書
  • Cさんの住民票および収入証明書(給与明細や納税証明書など)
  • 雇用先の雇用契約書および雇用証明書
  • 日本での生活基盤を示す書類(家賃契約書や銀行の預金残高証明書など)
ビザ申請理由の整理

行政書士は、Cさんが日本に定住する理由を明確に整理しました。Cさんは日本で安定した仕事を持っており、経済的に自立して生活できること、また日本で長期間生活していることを強調しました。このような生活基盤の安定が、ビザ変更申請の成功に有利になるポイントです。

定住者ビザの申請とサポート

行政書士はCさんの代理として、定住者ビザの申請を行いました。提出された書類に加え、Cさんの日本での生活の安定性や社会的な繋がりを示す証拠を強調し、入管に対してビザ変更の正当性を説明しました。

ビザの承認

約数ヶ月の審査を経て、入管はCさんの定住者ビザ申請を承認しました。これにより、Cさんは引き続き日本に滞在し、仕事を続けながら安定した生活を送ることができるようになりました。

結果

Cさんは、配偶者ビザから定住者ビザへの変更を成功させ、離婚後も日本での生活を維持することができました。彼女は仕事を続け、地域社会とのつながりも保ちながら安心して生活できるようになりました。行政書士の的確なサポートにより、手続きがスムーズに進み、無事にビザ問題が解決されました。

このケースからの教訓

行政書士を通じて、配偶者ビザから定住者ビザへの変更は、適切な書類の準備と生活基盤の証明が重要な要素となります。専門家のサポートを受けることで、離婚後も安心して日本での生活を続けるための準備が整い、ビザ変更の成功率が高まることが分かります

●行政書士DNR事務所では…

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配偶者ビザ申請代行報酬額

収入印紙代 ¥4,000込

※不許可の確立が高い申請、他事務所・ご自分で申請し不許可になってしまった後の申請につきましては追加料金が発生します。詳しくはお問合せください。

当事務所のサービス内容

  • 無料相談
  • 必要書類リスト作成
  • 申請書類作成
  • 申請理由書の作成
  • 各種契約書の確認・作成
  • 出入国在留管理局への申請代行
  • 申請後の入管への対応代行
  • 結果通知の受取り

お支払いについて

当事務所では着手金として料金の半額をお支払いただき、申請結果が許可の場合に成功報酬として残金をお支払いただきます。

万が一最終結果(再申請、再々申請)が不許可になった場合、全額返金いたします。不許可後、再申請、再々申請をご希望されない方には着手金のみ頂戴いたします。

虚偽報告(学歴詐称、犯罪歴の隠蔽、税金の滞納)また、要求した書類を提出に非協力的、申請中の犯罪、お客様の都合のキャンセル等は全額お支払いしていただき、返金不可能です。

交通費

東京入国在留管理局(品川)、立川出張所、松戸出張所への出頭は無料です。その他の入管への出頭はお問合せください。