永住申請を検討している方にとって、2026年10月1日に改定された「永住許可に関するガイドライン」は重要な変更です。
今回の改定では、世帯年収の考え方や年金の確認、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子どもの就学などについて、審査上の考え方が示されました。
ただし、改定内容のすべてが2026年10月1日から一律に適用されるわけではありません。 申請時期によって適用されるガイドラインが異なるため、注意が必要です。
永住申請では、収入だけでなく、在留状況や納税・年金などの公的義務の履行状況も確認されます。申請を検討している方は、ご自身の状況に照らして準備を進めましょう。
| 項目 | 変更のポイント |
|---|---|
| 収入 | 日本人世帯の平均収入を基準とする考え方が導入される |
| 年金 | 厚生年金への加入・受給見込み額について新たな基準が示される |
| 日本語能力 | 日本語能力が永住許可の判断要素として明記される |
| 日本社会への理解 | 日本の制度・ルールへの理解が判断要素として明記される |
| 子どもの就学 | 学齢期の子どもの就学状況も考慮事項として示される |
永住申請について相談したい方へ
永住申請の要件や必要書類については、個別の状況によって確認すべき点が異なります。
●永住申請の相談はこちら👉

1.2026年10月のガイドライン改定で何が変わった?
2026年10月1日付けの改定では、主に次の事項について審査上の考え方が示されました。
- 世帯人数に応じた世帯年収の考え方
- 将来受給する年金の見込額
- 日本語能力
- 日本の制度・ルールへの理解
- 学齢期の子どもの就学状況
今回の改定は、永住許可が自動的に認められる条件を定めたものではありません。永住許可の判断は、個々の事情を総合的に考慮して行われます。
公式資料:
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
2.年収はいくら必要? 世帯年収はどう計算する?
今回の改定では、収入について、申請者本人の年収だけでなく、原則として同一生計世帯の年収を考慮することが明記されました。
世帯年収は誰の収入を合算する?
ガイドラインでは、申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを考慮するとしています。
ここでいう世帯とは、住居と家計を共にしている人の集まりです。
そのため、原則として次のように考えます。
- 単身世帯:申請者本人の年収
- 同一生計の夫婦世帯:申請者と配偶者の年収を合算
- 同一生計の家族世帯:同一生計世帯を構成する人の年収を合算
ただし、すべての家族の収入を無条件に合算できるわけではありません。
家族のアルバイト収入も合算できる?
申請者と同一世帯を構成する人が、申請者を扶養者とする「家族滞在」など、就労を目的とした在留資格ではない在留資格で在留している場合、その人の収入は世帯年収に合算する対象とはなりません。
ガイドラインでは、こうした在留資格の人は資格外活動許可を受けて例外的・限定的に収入を得る立場にあることを理由として挙げています。
したがって、例えば家族滞在の在留資格で資格外活動許可を受けてアルバイトをしている家族がいても、そのアルバイト収入を世帯年収に加算することはできません。
また、成人している人など、父母の扶養から外れている人については、父母の収入を合算せずに年収水準を考慮する旨も記載されています。
海外に住んでいる扶養親族は人数に含まれる?
申請者が扶養する親族は、外国に住んでいる場合でも、世帯人数に加算するとされています。
さらに、世帯人数が5人以上の場合には、世帯人数に応じた年収水準に生活費などの増加額分を加算し、その金額に世帯年収が達しているかを考慮します。
年収300万円などの一律の基準はある?
改定後のガイドラインは、すべての申請者に共通する具体的な年収額を一律に定めているわけではありません。
世帯人数や同一生計世帯の構成、収入の継続性などを踏まえて判断されます。インターネット上で見かける特定の年収額だけを基準に、永住申請が許可されるかどうかを判断することはできません。

3.年金の受給見込額も審査される?
改定後のガイドラインでは、将来受け取る年金の見込額についても考慮する考え方が示されています。
申請時点の年齢や、これまでの年金加入状況、加入期間、その期間の平均年収、申請時点の年収などから、将来受給できる年金の見込額を推計します。
そのうえで、世帯人数に応じた年収水準を上回る収入で30年間働き、その期間に厚生年金に加入していた場合の年金見込額を基準として比較する考え方が示されています。
年金の見込額だけで許可・不許可が決まるという意味ではありません。ガイドラインでは、収入や資産などを含めて生計維持能力を判断することとされています。
4.永住申請には日本語能力N2が必要?
今回の改定では、申請時点で一定水準の日本語能力があるかどうかを考慮することが明記されました。
具体的には、「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上の日本語能力が考慮要素とされています。
ただし、これは「日本語能力試験N2に合格していなければ永住申請できない」という意味ではありません。
ガイドラインはN2を一律の必須条件として定めているわけではなく、B1相当以上の日本語能力を有しているかを考慮するとしています。
また、高度人材外国人やその家族、学校教育法上の初等教育または中等教育を累計6年以上受けた人など、一定の場合には、日本語能力を考慮要素としない取扱いも示されています。
そのため、N2の合否だけで永住申請の可否を判断するのではなく、ご自身が該当する条件や、日本語能力について確認される内容を把握しておくことが重要です。

5.日本の制度・ルールへの理解も確認される?
改定後のガイドラインでは、日本の制度やルールへの理解も考慮要素とされています。
日本の制度・ルールへの理解が乏しい場合や、理解しようとする姿勢が認められない場合には、否定的に評価されることがあるとされています。
具体的には、「生活・就労ガイドブック」に記載された事項を中心に、出入国在留管理庁長官が指定する方法によって理解度を確認する考え方が示されています。
6.子どもが学校に通っているかも審査される?
改定後のガイドラインでは、学齢期の子どもの就学状況についても項目が設けられています。
子どもがいる家庭では、永住申請に際して、子どもの就学状況も確認すべき事項の一つとなります。該当する家庭では、申請前にガイドラインの内容を確認しておくことが大切です。
7.新しいガイドラインはいつから適用される?
今回の改定で特に注意したいのが、申請時期によって適用される内容が異なる点です。
| 申請時期 | 適用されるガイドライン |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 2026年2月24日改訂版 |
| 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 原則として2026年2月24日改訂版。ただし、収入に関する一部規定は2026年10月改定版 |
| 2027年4月1日以降 | 2026年10月1日改定版 |
- 2026年3月31日までに申請した方:
2026年2月24日改訂のガイドラインが適用されます。
- 2026年4月1日から2027年3月31日までに申請する方:
原則として2026年2月24日改訂のガイドラインが適用されます。ただし、収入に関する第2の4(2)と「公共の負担とならないこと」に関する第2の5(7)は、2026年10月1日改定の内容が適用されます。
- 2027年4月1日以降に申請する方:
2026年10月1日改定のガイドラインが適用されます。
つまり、2026年10月1日に改定されたからといって、すべての変更点が同日からすべての申請に適用されるわけではありません。
申請時期によって適用されるルールが異なるため、申請準備の際には必ず公式資料を確認してください。
詳しくは、出入国在留管理庁の案内をご覧ください。
永住許可(入管法第22条)
8.永住申請を検討している方へ
今回のガイドライン改定では、世帯年収の考え方や日本語能力など、確認しておきたい事項が明確に示されました。
ただし、永住許可は年収や日本語能力など一つの条件だけで判断されるものではありません。在留状況、公的義務の履行状況、家族構成などを含め、個別の事情を総合的に考慮して審査されます。
申請を検討している方は、現在の在留資格、在留年数、世帯の収入、税金・年金の納付状況などを整理し、適用されるガイドラインに沿って準備を進めることが大切です。
行政書士DNR事務所では、永住申請に関するご相談を承っています。ご自身の状況で申請を検討できるか、必要書類や準備すべき事項について確認したい方は、お気軽にご相談ください。
不許可リスクを
無料で確認する

行政書士DNR事務所では…
ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ
当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。
特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。
また、当事務所は、Googleの口コミで4.9の評価をいただいています。
ビザ申請は、今後の日本での生活や仕事に関わる重要な手続です。申請手続だけでなく、相談しやすさや説明の分かりやすさも大切だと考えています。
在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。
「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。
また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。
他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。
メディア掲載
当事務所は、TVや雑誌などの第三者メディアでも紹介されており、外部からの評価という点でも信頼をいただいております。
「実際にどのような事務所なのか不安がある方」は、掲載実績をご覧いただくことで、客観的な評価をご確認いただけます。
事務所の取り組みや評価について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
👉TV・雑誌など

事務所へのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
- 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
- 左方向の踏切を渡ります。
- 都電荒川線沿いを直進します。
- 「町屋二丁目駅」が見えます。
- 更に直進します。
- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。
執筆者:行政書士DNR事務所
行政書士・申請取次行政書士。東京都荒川区を拠点に、就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など、外国人の在留資格に関する手続きをサポートしています。
※本記事は、出入国在留管理庁が公表するガイドラインに基づいています。個別の申請結果を保証するものではありません。

