荒川区で配偶者ビザが不許可になる判断基準― 入管はここを見ている【実務ベースで解説】 ―

国際結婚

荒川区では外国人居住者の増加に伴い、「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の相談が非常に増えています。しかし実務の現場では、「結婚しているのに不許可になる」というケースも少なくありません。

結論から言えば、配偶者ビザは

「結婚しているかどうか」ではなく「実態があるか」で判断される。

戸籍上の婚姻はスタートラインに過ぎません。
そこに「実際に夫婦として生活しているか」という中身が伴っていなければ、不許可となります。

本記事では、入管が実際に見ている判断基準を、実務レベルで具体的に解説します。


入管が見ている6つの判断基準

実務上、特に重要となるのが以下の6点です。
ここが弱いと、一気に不許可リスクが高まります。

① 出会いの経緯

出会い方そのものがNGになるわけではありません。
しかし、説明できない出会い方は極めて危険です。

例えば、

  • マッチングアプリで出会ってすぐ結婚
  • 紹介サイトで数週間で婚約
  • 詳しい経緯を説明できない

このような場合、入管は「なぜその相手と結婚したのか」を強く疑います。

ポイントは、第三者が納得できるストーリーがあるかです。

② 交際期間

交際期間は非常に重要です。

極端に短い場合、
👉 「関係性が十分に構築されていない」
と判断されます。

特に、

  • 出会って1〜2か月で結婚
  • 実際にはほとんど会っていない

といったケースは、典型的な不許可リスクです。

③ 実際に会った回数

ここはかなり現実的に見られます。

例えば、

  • 1回しか会っていない
  • 数日間しか一緒にいない

👉 このレベルでは「夫婦関係」としては極めて弱いです。

逆に言えば、
複数回会っているか・一定期間を共に過ごしているかが重要です。

④ コミュニケーションの内容

ここは近年かなり厳しく見られています。

単に「毎日連絡している」では足りません。
“中身”が見られます。

例えば、

  • 「おはよう」「おやすみ」だけ
  • 定型文のやり取りのみ
  • 深い会話がない

これは実質的に「関係性がない」と評価されます。

実際の審査では、LINE履歴の提出を求められることもあります。

⑤ 言語(意思疎通)

見落とされがちですが、非常に重要です。

会話が成立していない夫婦は成立しません。

  • 共通言語がない
  • 翻訳アプリ頼み
  • 意思疎通が曖昧

このような場合、入管は「共同生活が現実的ではない」と判断します。

⑥ 同居・生活実態

配偶者ビザの本質です。

  • 一緒に住んでいるか
  • 生活費をどう分担しているか
  • 日常生活を共にしているか

ここが弱いと、ほぼ確実に厳しくなります。

特に、

  • 別居状態
  • 日本に来る予定が不明
  • 生活設計がない

👉 これらは大きなマイナスです。

【要注意】セルフチェック

以下に当てはまる場合は、かなり注意が必要です。

  • 1回しか会っていない
  • 会話が成立していない
  • 交際期間が極端に短い
  • 結婚の話が早すぎる
  • 日本に住みたいという目的が強すぎる

👉 2つ以上当てはまる場合、慎重な判断が必要です。

実務でよくある“不許可パターン”

荒川区の実務でも、次のようなケースは非常に多いです。

例えば、

高齢の日本人男性と外国人女性がマッチングアプリで出会い、1度しか会わないまま結婚を決めるケース。
やり取りはLINEのみで、内容も形式的なものが中心。言語も通じず、生活設計も未定。

また、技能実習生が実習を辞める目的で結婚を急ぐケースもあります。
この場合、結婚の動機が明確に在留資格変更にあるため、特に厳しく見られます。

👉 これらはすべて、実態の欠如として判断されます。

年齢差はどこまで問題になるのか

入管は「年齢差そのもの」をNGにはしていません。
しかし実務では、

  • 10歳差 → ほぼ問題なし
  • 15〜20歳差 → やや注意
  • 20歳以上差 → 明確にチェック対象
  • 30歳以上差 → かなり厳しく見られる

特に「高齢日本人男性 × 若い外国人女性」は典型パターンです。

なぜ年齢差が見られるのか

理由はシンプルで、入管はこう考えます。

👉 「その結婚、本当に自然か?」

例えば、

  • 70代男性 × 20代女性
  • ほぼ会話できない
  • 交際期間が短い

これが揃うと、ほぼ確実に“偽装結婚疑い”で見られます。

年齢差があっても通るケース

ここが重要です。

👉 年齢差より“中身”が圧倒的に重要

例えば、

  • 長期間の交際がある
  • 何度も会っている
  • 会話がしっかり成立している
  • 同居・生活実態がある

👉 こういうケースなら20歳差でも普通に許可される可能性があります。


行政書士としての判断基準(重要)

実務では、「受任するかどうか」の判断が極めて重要です。

私は以下の3点で判断しています。

①まず、許可の可能性です。
現状の内容で明らかに厳しい場合、無理に申請しても結果は見えています。

②次に、申請の適正性です。
実態が伴わない案件を無理に整えることは、結果的に虚偽申請と疑われるリスクがあります。

③そして、将来的リスクです。
仮に一度許可されたとしても、更新時に問題が発覚すれば、より深刻な結果になります。

👉 そのため、実務上は

「今は申請すべきではない」
「関係性を整えてから再検討すべき」

と判断するケースも少なくありません。

不許可を避けるために重要なこと

配偶者ビザで最も重要なのは一貫しています。

👉 「自然な夫婦関係かどうか」

これに尽きます。

  • しっかりとした交際経緯がある
  • 日常的なコミュニケーションがある
  • 将来の生活が具体的に描けている

この状態を作ることが最優先です。

まとめ

配偶者ビザは、「結婚すれば通る」ものではありません。

入管は、

  • 出会い
  • 交際
  • 会話
  • 生活

すべてを総合的に見ています。

今回解説したようなポイントが弱い場合、 不許可となる可能性は非常に高くなります。

配偶者ビザは人生に直結する重要な手続きです。だからこそ、無理に申請するのではなく、
「通る状態を作る」という視点が重要になります。

少しでも不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することで、無駄な時間とリスクを避けることができます。

行政書士DNR事務所では…

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