荒川区では外国人居住者の増加に伴い、「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の相談が非常に増えています。しかし実務の現場では、「結婚しているのに不許可になる」というケースも少なくありません。
結論から言えば、配偶者ビザは
「結婚しているかどうか」ではなく「実態があるか」で判断される。
戸籍上の婚姻はスタートラインに過ぎません。
そこに「実際に夫婦として生活しているか」という中身が伴っていなければ、不許可となります。
本記事では、入管が実際に見ている判断基準を、実務レベルで具体的に解説します。
入管が見ている6つの判断基準
実務上、特に重要となるのが以下の6点です。
ここが弱いと、一気に不許可リスクが高まります。
① 出会いの経緯
出会い方そのものがNGになるわけではありません。
しかし、説明できない出会い方は極めて危険です。
例えば、
このような場合、入管は「なぜその相手と結婚したのか」を強く疑います。
ポイントは、第三者が納得できるストーリーがあるかです。
② 交際期間
交際期間は非常に重要です。
極端に短い場合、
👉 「関係性が十分に構築されていない」
と判断されます。
特に、
といったケースは、典型的な不許可リスクです。
③ 実際に会った回数
ここはかなり現実的に見られます。
例えば、
👉 このレベルでは「夫婦関係」としては極めて弱いです。
逆に言えば、
複数回会っているか・一定期間を共に過ごしているかが重要です。
④ コミュニケーションの内容
ここは近年かなり厳しく見られています。
単に「毎日連絡している」では足りません。
“中身”が見られます。
例えば、
これは実質的に「関係性がない」と評価されます。
実際の審査では、LINE履歴の提出を求められることもあります。
⑤ 言語(意思疎通)
見落とされがちですが、非常に重要です。
会話が成立していない夫婦は成立しません。
このような場合、入管は「共同生活が現実的ではない」と判断します。
⑥ 同居・生活実態
配偶者ビザの本質です。
ここが弱いと、ほぼ確実に厳しくなります。
特に、
👉 これらは大きなマイナスです。

【要注意】セルフチェック
以下に当てはまる場合は、かなり注意が必要です。
👉 2つ以上当てはまる場合、慎重な判断が必要です。
実務でよくある“不許可パターン”
荒川区の実務でも、次のようなケースは非常に多いです。
例えば、
高齢の日本人男性と外国人女性がマッチングアプリで出会い、1度しか会わないまま結婚を決めるケース。
やり取りはLINEのみで、内容も形式的なものが中心。言語も通じず、生活設計も未定。
また、技能実習生が実習を辞める目的で結婚を急ぐケースもあります。
この場合、結婚の動機が明確に在留資格変更にあるため、特に厳しく見られます。
👉 これらはすべて、実態の欠如として判断されます。
年齢差はどこまで問題になるのか
入管は「年齢差そのもの」をNGにはしていません。
しかし実務では、
特に「高齢日本人男性 × 若い外国人女性」は典型パターンです。
なぜ年齢差が見られるのか
理由はシンプルで、入管はこう考えます。
👉 「その結婚、本当に自然か?」
例えば、
これが揃うと、ほぼ確実に“偽装結婚疑い”で見られます。
年齢差があっても通るケース
ここが重要です。
👉 年齢差より“中身”が圧倒的に重要
例えば、
👉 こういうケースなら20歳差でも普通に許可される可能性があります。

行政書士としての判断基準(重要)
実務では、「受任するかどうか」の判断が極めて重要です。
私は以下の3点で判断しています。
①まず、許可の可能性です。
現状の内容で明らかに厳しい場合、無理に申請しても結果は見えています。
②次に、申請の適正性です。
実態が伴わない案件を無理に整えることは、結果的に虚偽申請と疑われるリスクがあります。
③そして、将来的リスクです。
仮に一度許可されたとしても、更新時に問題が発覚すれば、より深刻な結果になります。
👉 そのため、実務上は
「今は申請すべきではない」
「関係性を整えてから再検討すべき」
と判断するケースも少なくありません。
不許可を避けるために重要なこと
配偶者ビザで最も重要なのは一貫しています。
👉 「自然な夫婦関係かどうか」
これに尽きます。
この状態を作ることが最優先です。

まとめ
配偶者ビザは、「結婚すれば通る」ものではありません。
入管は、
すべてを総合的に見ています。
今回解説したようなポイントが弱い場合、 不許可となる可能性は非常に高くなります。
配偶者ビザは人生に直結する重要な手続きです。だからこそ、無理に申請するのではなく、
「通る状態を作る」という視点が重要になります。
少しでも不安がある場合は、申請前に専門家へ相談することで、無駄な時間とリスクを避けることができます。
行政書士DNR事務所では…
ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ
行政書士DNR事務所では、荒川区をはじめ、葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアの外国人のビザ申請をサポートしています。
周辺で永住申請・在留資格変更・更新のサポートをお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
メディア掲載
当事務所については、TVや雑誌など、第三者メディアでも紹介されています。
事務所の取り組みやサポート内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
👉TV・雑誌など
👉口コミ評価研究所

事務所へのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
- 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
- 左方向の踏切を渡ります。
- 都電荒川線沿いを直進します。
- 「町屋二丁目駅」が見えます。
- 更に直進します。
- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。





