荒川区でも、コンビニや飲食店などで多くの留学生がアルバイトをしています。
しかし、留学生アルバイトには「週28時間まで」という厳しいルールがあります。
よくある相談が次のようなものです。
実は、これらの多くは誤解です。
この記事では、行政書士の実務でもよく問題になる
をわかりやすく解説します。
留学生アルバイトは「週28時間まで」
留学生がアルバイトをするためには、在留カードの裏にある
資格外活動許可
が必要です。
この資格外活動許可には、次の条件があります。
原則:週28時間以内
これは出入国在留管理庁のルールです。
参考
出入国在留管理庁
資格外活動許可について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
この28時間を超えて働くと、
資格外活動違反
となり、次のようなリスクがあります。
そのため、アルバイト時間の管理は非常に重要です。
28時間は「会社ごと」ではありません
よくある誤解があります。
「1社につき28時間まで働ける」
これは間違いです。
28時間は
すべてのアルバイトの合計時間
になります。
例えば次のようなケースです。
コンビニ
週16時間
飲食店
週14時間
この場合
合計30時間
となり、資格外活動違反になります。
荒川区でも、次のような働き方をしている留学生は少なくありません。
しかし、すべての労働時間を合計して28時間以内にする必要があります。

残業時間も28時間に含まれます
もう一つのポイントは
残業時間です。
例えば
17:00〜22:00
5時間勤務
の予定でも
忙しくて
17:00〜23:00
6時間
になった場合、
その1時間も28時間に含まれます。
アルバイト先の都合で残業してしまうケースもありますが、
時間管理は本人の責任
と判断されることが多いです。
28時間のカウント方法(重要)
さらに重要なのが
1週間の数え方
です。
多くの人が
月曜日〜日曜日
で考えています。
しかし入管の考え方は少し違います。
どの曜日から数えても7日間で28時間以内
である必要があります。
シフト例

ある留学生のシフト
月 6時間
火 6時間
水 6時間
木 5時間
土 5時間
この場合
月〜日では28時間
なので一見問題ないように見えます。
しかし
火〜月
で数えると
30時間
になる場合があります。
この場合、
資格外活動違反と判断される可能性があります。
そのため
どこから数えても28時間以内
になるようにする必要があります。
給料手渡しならバレない?
これもよくある質問です。
結論から言うと
バレる可能性は普通にあります。
理由は次の通りです。
税務署
アルバイト先は通常
を提出します。
これにより
勤務実態が確認されることがあります。
永住申請・就労ビザ
行政書士の実務で多いのがこれです。
例えば
などの審査では
過去のアルバイト状況
が問題になることがあります。
このとき
などから
長時間労働が発覚するケースがあります。

実際に多いトラブル
実務上、次のようなケースが多いです。
留学生
↓
アルバイト掛け持ち
↓
28時間超え
↓
就労ビザ申請
↓
入管から指摘
特に多いのが
コンビニ+飲食店
の組み合わせです。
荒川区でも、次のエリアでは留学生アルバイトが非常に多いです。
そのため、アルバイト時間の管理が甘いケースも見られます。
留学生アルバイトは時間管理が重要
留学生が日本で安心して生活するためには
ルールを守ったアルバイト
が重要です。
特に注意すべきポイントは次の3つです。
① 週28時間以内
② ダブルワークは合計時間
③ 残業も含まれる
そして
どの7日間でも28時間以内
に収める必要があります。
外国人の在留資格の相談は行政書士へ
アルバイト時間の問題は、
に影響することがあります。
外国人のビザや在留資格について不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
荒川区周辺で
などの手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
行政書士DNR事務所では…
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事務所へのアクセス
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- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。




