荒川区で外国人アルバイトの採用を検討している企業様からのご相談が増えています。
人手不足の中で外国人採用は有効な手段ですが、制度を理解しないまま採用すると、知らないうちに違法状態になるケースも少なくありません。特に初めての場合、どこを確認すべきか分からないまま進めてしまう企業が多いのが実情です。
本記事では、荒川区で初めて外国人アルバイトを採用する企業様向けに、実務上の注意点と行政書士としての判断を解説します。
外国人アルバイト採用の基本
まず大前提として、外国人は誰でもアルバイトができるわけではありません。
在留資格によって、働けるかどうか、そしてどのような働き方ができるかが決まっています。代表的なのは「留学」や「家族滞在」の在留資格です。
これらの在留資格の方は、そのままでは就労できませんが、「資格外活動許可」を取得している場合に限り、アルバイトが可能になります。
ここで重要なのは、「許可を持っているかどうか」を必ず確認することです。
在留カードの確認は必須
外国人を採用する際は、必ず在留カードの内容を確認する必要があります。
①まず表面では「就労制限の有無」を確認します。ここに「就労不可」と記載がある場合、そのままでは働くことはできません。
②次に裏面の「資格外活動許可」欄を確認します。留学生などの場合、この欄に「原則週28時間以内」と記載があれば、アルバイトが可能となります。
この2点を確認せずに雇用した場合、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
行政書士としての判断では、「在留カードを見た」だけでは不十分であり、「内容を正しく理解しているか」が重要です。

参照:東京出入国在留管理局ホームページより
初めて外国人アルバイトを採用する場合、最低限以下の点は必ず確認してください。
・在留カードの有効期限
・在留資格の種類
・資格外活動許可の有無
これらを確認せずに雇用した場合、企業側も責任を問われる可能性があります。この確認が曖昧な企業は、遅かれ早かれトラブルになります。
28時間ルールの落とし穴
留学生アルバイトで最も多いミスが「週28時間ルール」の誤解です。

一見すると、月曜日から日曜日までで28時間以内に収まっていれば問題ないように見えます。しかし実務上は、「連続した7日間」で判断されます。
例えば、火曜日から翌週月曜日で計算すると、合計が28時間を超えてしまうケースがあります。
この場合、企業側が意図していなくても資格外活動違反と判断される可能性があります。「カレンダー通りに管理しているから大丈夫」という考え方は非常に危険です。
■給料手渡しでもバレるのか?
結論から言うと、給料を手渡しにしても発覚する可能性は高いです。「銀行振込ではないからバレないのでは?」と考える企業もありますが、実務上はそう甘くありません。
なぜ手渡しでもバレるのか?
主な理由は次のとおりです。
① 税務署からバレるケース
給与を支払っている以上、本来は源泉徴収や住民税の手続きが必要です。これらの情報は税務署や自治体に集約されるため、申告と実態がズレると簡単に把握されます。
② 入管は「給与の支払い方法」ではなく「実態」で判断する
入管は銀行振込か手渡しかではなく、次の点を見ます。
つまり、実際に何時間働いているかが重視されます。
③ 外国人本人からの申告でバレるケース
実務上、ここが一番多いです。
- アルバイト同士のトラブル
- 未払い・減額トラブル
- 転職時の申告
これにより、過去の勤務実態が入管に伝わるケースは珍しくありません。
④ 他資格との整合性チェック
例えば留学生であれば、
・学校の出席状況
・資格外活動許可
・他のアルバイト先
これらと照合されます。結果として、週28時間を超えていればほぼ確実に矛盾が出ます。
■ 発覚した場合のリスク(重要)
手渡しかどうかに関係なく、違反が認定されれば次のリスクがあります。
給料を手渡しにしても、「バレない対策」にはならないどころか、リスクを高める行為です。
入管は形式ではなく実態を見ています。そのため企業としては、労働時間の適正管理、28時間ルールの遵守、給与記録の適正管理を徹底することが最も重要です。
実際にあった違反パターン(荒川区で多いケース)

よくある誤解と実務上の注意点
実務で多いのが、「外国人=アルバイト可能」という誤解です。
これは完全に誤りです。
例えば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合、アルバイトという概念ではなく、本来の業務内容に沿った就労しか認められていません。
つまり、「アルバイトだから問題ない」という考え方自体が通用しません。重要なのは雇用形態ではなく、「在留資格と業務内容が一致しているかどうか」です。
外国人アルバイトでも最低賃金は必ず守る
外国人アルバイトであっても、日本人と同様に最低賃金を守る義務があります。しかし実務上、特に飲食店ではこのルールが軽視されているケースが少なくありません。
例えば、東京都の最低賃金を下回る時給(例:1,100円程度)で留学生を雇用している事業者は、現在でも一定数存在します。これは明確な違法行為です。
最低賃金法は国籍に関係なく適用されるため、「留学生だから安くてもいい」という考えは通用しません。また、本人が同意していたとしても違法は違法です。
違反した場合、企業側には罰則(罰金等)が科される可能性があり、さらに外国人雇用の適正性について入管からのチェックが入るリスクもあります。
人手不足の中でコストを抑えたい気持ちは理解できますが、最低賃金違反はリスクが高すぎます。外国人雇用を行う以上、日本の労働法令を正しく守ることが前提です。

行政書士としての結論
外国人アルバイト採用は有効な手段ですが、制度理解なしに進めるとリスクが極めて高い分野です。
特に初めての場合、日本人と同じ感覚で採用することが最大の失敗要因になります。重要なのは、在留資格ベースで判断することです。誰を採用するかではなく、「その人が制度上どこまでできるのか」を起点に考える必要があります。
さらに実務では、「できる範囲ギリギリ」ではなく、「安全圏で運用する」ことが重要です。入管は書類ではなく実態を見て判断するため、形式だけ整えても意味がありません。
採用段階でリスクを潰しておくか、後から問題になるかの違いであり、この差は非常に大きいといえます。
まとめ
荒川区で外国人アルバイトを初めて採用する場合、最も重要なのは在留資格の確認と業務内容の適合です。
資格外活動許可の有無、在留カードの確認、業務内容の具体化は必須です。そして、「問題が起きる前に判断すること」が何より重要です。採用後に修正するのは困難であり、場合によっては企業側の責任問題に発展します。
荒川区で外国人雇用を検討されている企業様は、制度を正しく理解した上で進めることを強くおすすめします。
不安がある場合は、採用前の段階で専門家に相談することが、最も安全で確実な方法です。
行政書士DNR事務所では…
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