【荒川区】外国人ドライバーは雇える?人手不足の運送会社が知らないと危険な在留資格と罰則

就労ビザ

運送業界では深刻な人手不足が続いています。荒川区内の運送会社様からも、「ドライバーが足りない」「外国人を雇えないか」というご相談を受ける機会が増えています。

実際に、運送会社から従業員の在留資格についてご依頼をいただくことも多く、現場では「とにかく人が足りないから任せてしまっている」というケースも少なくありません。

しかし結論から言うと、 外国人にドライバー業務をさせることは、在留資格によっては明確に違法です。そして、その違反のリスクは、想像以上に重いものです。

外国人ドライバーは雇えるのか?結論

外国人がドライバーとして働けるかどうかは、在留資格によって決まります。

主な在留資格ごとの可否

■ 永住者・日本人の配偶者等
→ 制限なし(日本人と同様に運転業務が可能)

■ 技術・人文知識・国際業務(技人国)
ドライバー業務は不可

■ 留学生(資格外活動)
→ そもそも業務内容として不可

■ 特定技能(自動車運送業)
ドライバーとして就労可能(今後の主軸)


なぜ「技人国」で運転はダメなのか

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的・技術的業務を行うための在留資格です。例えば、通訳・翻訳、海外取引、営業、ITエンジニア、企画業務などが該当します。

一方で、トラックや配送車の運転は、
👉 単純労働(現業業務)と判断されるため対象外です。

そのため、

・「事務もやるから問題ない」
・「空いた時間だけ運転させる」
・「人手不足だから兼務させる」

こうした考え方は通用しません。

入管は“契約書の名目”ではなく“実態”で判断します。

【重要】違反した場合のリスクは想像以上に重い

ここは特に重要です。

外国人に違法な就労をさせた場合、企業側には不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法)が成立する可能性があります。

■ 罰則

👉 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(または併科)

「知らなかった」は一切通用しません。

■ 実務上のリスクはさらに深刻

・企業名の公表(信用の失墜)
・今後の外国人雇用が極めて困難
・在留資格の認定・更新が厳格化
・外国人本人の在留資格不許可・更新不可

👉 一度違反すると、会社経営そのものに影響が出るレベルのリスクです。


現場で実際に多い違法パターン

実務で見ていると、次のケースが非常に多いです。

① 技人国なのに実態はドライバー

名目は「管理」「営業」だが、実際は配送中心
完全にアウト

例えば、雇用契約書上は「営業」「管理」としていても、実際には毎日配送業務を行っているケースです。入管は実際に何をしているかで判断します。

そのため、

・午前は配送、午後は事務
・繁忙期だけ運転させる
・人手不足のときだけ任せる

こうした運用でも、運転業務が含まれている時点でNGと判断される可能性が高いのが実務です。

② 留学生に配達させる

「週28時間守っているから大丈夫」
→ 時間ではなく業務内容でNG

留学生はアルバイトが可能ですが、従事できる業務内容に制限があります。配送・運転業務は基本的に認められていません。

それにもかかわらず、

・軽配送を任せる
・店舗間の配達をさせる
・「運転くらいなら問題ない」と判断する

といったケースが多く見られます。 時間を守っていても違法は違法です。

③ 名ばかり管理職

管理者として申請したが、現場作業ばかり
→ 典型的な不許可・摘発パターン

実際には、

・現場作業がメイン
・配送の穴埋め要員
・管理業務がほぼない

という状態になっているケースです。入管は、その人に専門性があるかどうかを見ています。単なる人手不足の補填と判断されれば、在留資格の趣旨に反し、不許可・更新不可となる可能性が極めて高いです。

ではどうすればいいのか?結論はシンプル

今後の方向性は明確です。

■ 運転させるなら

👉 特定技能(自動車運送業)

制度に則って受け入れる必要があります。

特定技能は、現場業務に従事できる在留資格であり、
👉 ドライバーとして働かせることができる現実的な制度です。

ただし、

・技能試験・日本語試験
・受入体制の整備
・法令遵守(労働条件・安全管理)

などの要件があり、 安易に使える制度ではありませんその分、適切に運用すれば合法的に人手不足を解消できる手段になります。


■ 事務・管理・通訳などを任せるなら

👉 技術・人文知識・国際業務(技人国)

ただし、運転業務はさせないことが前提です。ここで重要なのは、「一切運転させない」というレベルでの線引きが必要という点です。

例えば、

・短距離の配送を任せる
・欠員時だけ運転させる
・研修として実際に運転させる

これらもすべてリスクになります。

さらに、

・業務日報
・勤務記録
・現場状況

などから実態が確認されることもあり、「少しだけなら大丈夫」という考えは通用しません。

技人国で運用する場合は、

・外国人対応(通訳・翻訳)
・海外取引業務
・管理・企画業務

など、専門性を明確に説明できる業務に限定することが必須です。

この切り分けができていない企業が非常に多いです。そしてこの曖昧な運用こそが、不許可・摘発・刑事リスクに直結する最大の原因です。

荒川区の運送会社が特に注意すべきポイント

荒川区では中小の運送会社が多く、

・人手不足が慢性化
・少人数で現場を回している
・業務の線引きが曖昧

といった傾向があります。

その結果、気づかないうちに違法状態になっているケースが非常に多いのが実情です最も重要なのは、 在留資格と業務内容を一致させるこここを外すと、一発でアウトです。

まとめ|グレー運用は必ずリスクになる

外国人雇用は、運送業界にとって重要な選択肢です。

しかし、

・技人国で運転させる
・留学生に配達させる
・名目と実態がズレている

こうした状態はすべて違法リスクを抱えています。そしてその代償は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金だけでは終わりません。

企業の信用・採用・将来すべてに影響します。

お問い合わせをご検討の方へ

・外国人にどこまで業務を任せていいか分からない
・現在の運用が適法か不安
・外国人ドライバーを採用したい

このような場合は、事前の確認が極めて重要です。

実際に、
👉 問題が起きてからでは手遅れになるケースがほとんどです。

現状を整理し、
👉 リスクのない外国人雇用の設計をご提案いたします。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

行政書士DNR事務所では、荒川区をはじめ、葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアの外国人のビザ申請をサポートしています。

周辺で永住申請・在留資格変更・更新のサポートをお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。



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