永住権取得後、すぐに離婚しても資格に影響なし?バレない?その真実と注意点

国際結婚

日本で永住権を取得することは、多くの外国人にとって大きな目標です。永住権を持つことで、日本での生活が安定し、長期的な滞在が可能になります。しかし、永住権取得後に離婚した場合、その資格に影響があるのかどうか心配する方も多いでしょう。ここでは、永住権取得後の離婚に関する真実と注意点について詳しく解説します。

永住権取得後の離婚について

基本的なポイント

永住権を取得した後に離婚しても、その永住権そのものに影響は基本的にありません。永住権は、日本において長期間滞在するための許可であり、婚姻状態に直接依存するものではないためです。

具体的な例を挙げると、永住権を取得した後に離婚した場合でも、その永住権は引き続き有効であり、次のようなことが可能です。

  • 日本での仕事を続けること
  • 再婚すること
  • 新たな生活を始めること

安心できる理由

永住権を取得する際には、申請者の長期にわたる日本での生活基盤や経済状況、法的遵守の状況などが審査されます。これらの条件が満たされていれば、婚姻関係の終了は永住権に影響を及ぼしません

永住権目的の結婚とそのリスク

一方で、永住権取得を目的とした国際結婚については注意が必要です。不自然な結婚と離婚のパターンは、入国管理局に疑われる可能性があります。

  1. 結婚後すぐに離婚: 永住権を取得して間もなく離婚する場合、入国管理局はその結婚が本当に真実のものであったのかを疑うことがあります。特に、1年以内の離婚は疑念を抱かれやすいです。
  2. 結婚の証拠が乏しい: 共同生活の証拠が少ない場合(例:一緒に住んでいる写真や、旅行の写真、日常生活を共有している証拠)、結婚が偽装であると判断されるリスクがあります。
  3. 短期間の結婚生活: 短期間での結婚と離婚が繰り返される場合、永住権を取得するためだけの手段として結婚を利用していると見なされることがあります

具体的な注意点

永住権の取り消しのリスク

入国管理局が永住権取得目的での偽装結婚であると判断した場合、永住権が取り消されるリスクがあります。具体的には以下のようなケースです。

  • 結婚の実態がないことが発覚した場合
  • 結婚後すぐに別居していた場合
  • 金銭のやり取りがあった場合(結婚を条件にした金銭の授受など)

取り消しの

永住権が取り消されると、再度の申請は非常に難しくなります。また、最悪の場合、日本からの退去命令が出される可能性もあります。

背景: 外国人女性Cさんは、日本での長期滞在を希望していました。Cさんは日本人男性Dさんと出会い、短期間の交際後に結婚しました。Cさんは結婚ビザを取得し、その後永住権を申請し、無事に永住権を取得しました。

問題発覚: 永住権取得後、CさんとDさんは約1年後に離婚しました。Dさんは、Cさんが永住権を取得するためだけに結婚したと感じ、入国管理局に通報しました。

調査と結果: 入国管理局が調査を開始し、以下の点が問題視されました。

  • CさんとDさんの結婚生活が短期間であったこと
  • 結婚生活の証拠が乏しかったこと(共同生活の写真や記録が少ない)
  • Dさんが結婚後すぐに別居していたこと

これらの証拠に基づき、入国管理局はCさんの永住権を取り消す決定を下しました。Cさんは日本滞在の資格を失い、退去命令を受けることになりました。

教訓とまとめ

これらのケースから学ぶことは、永住権を取得するためには誠実で真実の結婚生活が求められるということです。不適切な手段で永住権を取得しようとすると、後に深刻な問題が発生し、永住権が取り消されるリスクがあります。

まとめ

永住権を取得した後に離婚すること自体は、基本的には永住権に影響を与えません。しかし、永住権目的での偽装結婚が疑われる場合、その永住権が取り消されるリスクがあります。真実の結婚であり、真摯に日本での生活を続ける意思がある場合は、心配する必要はありません。

日本での生活を安心して続けるためにも、結婚や永住権取得に関しては正直であることが大切です。疑問や不安がある場合は、ビザ専門の行政書士や法律の専門家に相談することをおすすめします。専門家の助けを借りることで、スムーズに手続きを進めることができ、安心して日本での生活を続けることができます。

\\より安定した在留資格を取得したいとお考えではありませんか?//
あなたの永住権取得を全力でサポートいたします。

まずは無料でご相談承ります!



永住許可申請
(本人が会社員の場合)
100,000
+税
永住許可申請
(本人が会社役員の場合)
110,000
+税
家族1名追加ごとに35,000
+税
相談無料