【荒川区】あなたの会社の外国人はだいじょうぶ?逮捕・罰金も?不法就労助長罪の現実と企業が知らないリスク

外国人問題

外国人雇用は、いまや多くの中小企業にとって不可欠な戦力となっています。荒川区でも、飲食業・建設業・運送業を中心に外国人を採用する企業は確実に増えています。

しかしその一方で、「知らないうちに違法状態になっている企業」が増えているのも事実です。

実際の相談現場では、「本人が働けると言っていた」「他社でも同じようにやっている」という理由で雇用を続け、結果として違反状態に陥っているケースが後を絶ちません。

問題なのは、その状態が発覚したときには、すでに取り返しがつかない段階に入っていることです。

不法就労助長罪とは何か|“不法滞在者だけ”ではない

不法就労助長罪とは、簡単に言えば「働く資格のない外国人に仕事をさせた場合」に成立する犯罪です。ここで多くの企業が誤解しているのが、「不法滞在の外国人を雇った場合だけが問題になる」という認識です。

実務ではむしろ逆で、在留資格を持っている外国人をめぐる違反の方が圧倒的に多いのが現実です。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている外国人に対して、本来認められていない現場作業や運転業務をさせてしまうケース。この場合、在留カードを確認していても違法です。

入管が見ているのは「在留カードの有無」ではなく、その在留資格で認められている仕事をしているかどうかです。

罰則の現実|「3年以下の懲役・300万円以下の罰金」で終わらない

不法就労助長罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方です。

しかし、本当に深刻なのは刑事罰そのものではありません。問題はその後です。

違反が発覚すると、まず捜査の対象になります。状況によっては書類送検、悪質と判断されれば逮捕に至るケースもあります。経営者自身が刑事責任を問われる可能性も現実のものです。

さらに、企業名が公表されるリスクがあります。これにより、取引先からの信用低下、採用活動の停滞、金融機関の評価低下など、経営全体に影響が及びます。

そして見落とされがちなのが、その後の外国人雇用がほぼできなくなるという点です。入管は過去の違反歴を必ず確認します。一度でも問題があれば、在留資格認定・変更・更新の審査は一気に厳しくなります。

結果として、「外国人を戦力にできない会社」になります。

不法就労助長罪 件数の推移

実際に多い違反パターン|“よくある運用”がそのまま違法になる

現場で見ていると、違反は特別なケースではありません。むしろ、どこにでもある運用の延長で発生しています。

典型的なのは、技術・人文知識・国際業務で採用した外国人を、現場の人手不足のために実務作業へ回してしまうケースです。最初は事務や営業として採用していても、「忙しいから手伝ってほしい」という流れで現場に入る。そしてそのまま常態化する。

企業側に悪意はありません。しかし、この時点で在留資格と業務内容が一致していないため、違法状態です。

留学生も同様です。「週28時間以内なら問題ない」という理解で働かせているケースは多いですが、そもそも業務内容に制限があります。運送業務や一部の接客業務などは認められていないため、時間を守っていても違反になります。

また、在留期限の管理ミスも非常に多いです。本人任せにしてしまい、「更新していると思っていた」で放置する。これがそのまま不法就労につながります。

なぜバレるのか|現場で実際に起きている発覚ルート

「バレなければ大丈夫」と考えるのは危険です。実際には、想像以上に簡単に発覚します。

最も多いのは、外国人本人の在留資格申請時です。更新や変更の際に業務内容を申告するため、実態と合っていない場合はそこで発覚します。過去の勤務実態も確認されるため、遡って問題になることもあります。

次に多いのが内部からの情報です。退職した従業員や同僚からの申告、トラブルをきっかけとした通報などが現実に起きています。

さらに、入管の調査やヒアリングもあります。書類だけでなく、実際の業務内容や現場の状況まで確認されるため、形式だけ整えても意味がありません。

つまり、意図的に隠し続けることはほぼ不可能です。

「知らなかった」はなぜ通用しないのか

企業側から最もよく聞く言葉が、「知らなかった」です。

しかし、不法就労助長罪においてはこの主張は基本的に認められません。雇用主には、在留資格を確認し、その範囲内で業務をさせる義務があるとされているためです。

本人の説明をそのまま信じたとしても、それは企業側の確認不足と判断されます。他社がやっているという情報も関係ありません。

責任は一貫して企業側にあります。

違反を防ぐために必要な考え方

違反を防ぐために重要なのは、「在留資格の名前を知ること」ではありません。

本当に必要なのは、その資格で何ができて、何ができないのかを具体的に理解することです。

そしてもう一つ重要なのは、業務内容を曖昧にしないことです。現場の都合で役割を広げることは、中小企業では日常的に行われています。しかし外国人雇用においては、その柔軟さがそのまま違法リスクになります。

特に注意すべきポイントを整理すると、次の3点に集約されます。

  • 在留資格と業務内容が一致しているか
  • 一時的な例外運用が常態化していないか
  • 在留期限・資格外活動の管理ができているか

この3つを外すと、ほぼ確実に問題になります。

まとめ|“普通にやっていること”が違法になるのが外国人雇用

外国人雇用は、人手不足の解決策として非常に有効です。しかし同時に、日本人雇用とは全く違うルールの上に成り立っています。

怖いのは、「特別なことをしたときに違反になる」のではなく、普通にやっている業務の延長で違反になる点です。

そして多くの場合、違反は「悪意」ではなく「理解不足」から発生しています。

お問い合わせをご検討の方へ

現在の雇用が適法かどうか分からない、業務内容が在留資格に合っているか不安がある、今後外国人を採用したいがリスクを避けたい。

こうした場合は、問題が起きる前の段階での確認が重要です。

実際の現場では、「発覚してからでは修正できない」ケースがほとんどです。後から整えるのではなく、最初に設計することがすべてです。

状況に応じて、リスクを回避しながら現実的に運用できる外国人雇用の形をご提案いたします。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

行政書士DNR事務所では、荒川区をはじめ、葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアの外国人のビザ申請をサポートしています。

周辺で永住申請・在留資格変更・更新のサポートをお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。



メディア掲載

当事務所については、TVや雑誌など、第三者メディアでも紹介されています。

事務所の取り組みやサポート内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

👉TV・雑誌など

👉口コミ評価研究所

事務所へのアクセス

千代田線町屋駅より徒歩約8分

・千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
・左方向の踏切を渡ります。
・都電荒川線沿いを直進します。
・「町屋二丁目駅」が見えます。
・更に直進します。
・すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
・更に線路沿いを約100メートル直進します。
・左手に中野マンションがあります。