2025年10月10日、鈴木馨祐法相は、日本で起業する外国人向けの「経営・管理ビザ」に関する要件を厳格化する省令改正を発表しました。
これまでの資本金要件である「500万円以上」が、今後は「3000万円以上」へと引き上げられます。さらに、経営者本人に対して日本語能力に関する基準も新たに設けられ、改正省令は10月16日から施行される予定です。
本記事では、この改正の背景と狙い、これまでの問題点、そして今後の外国人経営者への影響について詳しく解説します。
これまでの経営・管理ビザの問題点
これまでの制度では、「資本金500万円以上」「事業所の確保」などの条件を満たせば、比較的容易に経営・管理ビザが取得できました。
しかし実態としては、次のような問題が多く指摘されてきました。
- 「見せ金」だけでの形式的な起業
銀行口座に一時的に500万円を入金し、入管審査後にすぐ引き出すという「見せ金」行為が横行していました。 - レンタルオフィスを事務所として申請
実際には事業活動が行われていないにもかかわらず、レンタルオフィスの契約書だけでビザが通るケースも少なくありませんでした。 - 家族呼び寄せ目的の申請
経営実態がほとんどないにもかかわらず、ビザを取得したことで「家族滞在」資格を利用し、家族全員を日本に呼び寄せる事例が多数報告されていました。
こうした「保険・福祉目的」の入国や、日本の社会保障制度を利用するためだけのビザ取得は、社会問題としても注目されてきました。

改正のポイント:資本金3000万円以上・日本語能力を追加
今回の省令改正で最も注目されるのは、資本金要件の「6倍引き上げ」です。
経営・管理ビザを申請する際に、最低3000万円の資本金を有していることが条件となります。
これにより、「形式的な会社設立」や「実態のない経営」を防ぐ狙いがあります。
さらに、申請者本人に日本語能力の要件が新設されました。
具体的な基準は明示されていませんが、少なくとも「日常会話レベル以上(日本語能力試験N3程度)」が求められる方向とされています。
これまで、「こんにちは」「ありがとう」程度しか話せない外国人経営者が、現地の行政手続きや従業員とのコミュニケーションもままならないまま会社を設立していたケースが多く見られました。
日本語能力の要件が導入されることで、本当に日本でビジネスを行う意思と能力がある人のみが残ることが期待されます。
経営・管理ビザから永住・帰化への流れ
外国人経営者が日本で長期的に活動する場合、一般的に次のようなステップを踏みます。
- 経営・管理ビザを取得(1年または3年)
↓ - 事業実績を積み上げ、ビザ更新を繰り返す
↓ - 永住権の申請(原則10年以上の在留・安定収入が条件)
↓ - 帰化申請(日本国籍取得)
つまり、経営・管理ビザは「日本での永住・帰化への入り口」となる在留資格です。
そのため、制度の甘さが放置されると、日本の国籍制度そのものが揺らぐおそれがあり、今回の見直しはその防波堤とも言えます。

今後の影響と展望
資本金3000万円という金額は、中小規模の外国人経営者にとっては非常に高いハードルです。
一方で、実態のある事業者にとっては特に問題ない金額でもあります。
結果として、「見せ金ビザ」や「家族呼び寄せ目的の形だけの会社設立」を排除し、真に日本でビジネスを行う意欲のある経営者が残るでしょう。
また、日本語要件の導入により、行政手続き・税務・雇用管理などでのトラブル減少にもつながると考えられます。
制度が厳しくなることで、日本国内のビジネス環境がより健全になる効果も期待されます。

まとめ
今回の「経営・管理ビザ」の改正は、外国人による日本での起業制度に大きな転換点をもたらすものです。
これまで問題となっていた「見せ金」「レンタルオフィス経営」「家族呼び寄せ目的の申請」などへの歯止めとして、一定の効果が見込まれます。
日本語能力の要件も含め、「本気で日本でビジネスをする外国人のみを受け入れる」という方針が明確に打ち出されたといえるでしょう。
参考
出典:日本経済新聞「経営・管理ビザの要件、資本金3000万円以上に 日本語能力も設定」(2025年10月10日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA100JQ0Q5A011C2000000/


