近年、荒川区でも外国人労働者の採用は急速に広がっています。飲食店、コンビニ、物流、製造業など、人手不足を背景に外国人の力を必要とする企業は確実に増えています。
しかし一方で、実務の現場では「面接の段階で失敗している企業」が非常に多いのが現実です。
特に多いのが、「悪気はないが結果的にNGとなる対応」です。面接時の対応を誤ると、優秀な人材を逃すだけでなく、場合によっては法的リスクにもつながります。
▼結論(先に知りたい方へ)
外国人採用の面接では、在留資格を無視した質問や差別につながる内容はNGです。
これらを誤ると、
といった重大なリスクにつながります。
本記事では、荒川区で初めて外国人を雇用する企業向けに、面接で絶対にやってはいけないNG行為を、実務ベースでわかりやすく解説します。
面接は“雑談の場”ではない
まず大前提として、外国人採用の面接は、日本人同士の感覚で行ってはいけません。
日本人同士であれば問題にならない雑談や質問でも、外国人に対しては「差別的」「配慮がない」と受け取られる可能性があります。
さらに重要なのは、外国人雇用は出入国管理及び難民認定法(入管法)の規制を受けるという点です。
面接の段階での認識ミスが、そのまま違法雇用につながるケースもあります。
つまり面接は、単なる選考ではなく、リスク管理のスタート地点です。

NG① 在留資格を確認しない
最も多く、かつ最も危険なのがこのケースです。
このような判断で採用してしまう企業が後を絶ちません。
しかし外国人は、在留資格ごとにできる仕事の範囲が厳密に決まっています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、レジ打ちや単純作業をさせることは原則できません。
これを知らずに雇用すると、企業側が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
👉対策
面接時に必ず在留カードの原本を確認し、「在留資格」「就労制限の有無」をチェックしてください。
NG② 宗教について深く聞く
荒川区ではムスリムの方も多く、宗教に関する話題が出ることがあります。
しかし、以下のような質問は非常に危険です。
一見、業務に関係がありそうですが、聞き方によっては差別的と受け取られる可能性があります。
宗教は極めてセンシティブな個人情報であり、慎重な取り扱いが必要です。
👉対策
宗教そのものではなく、「勤務にあたり配慮が必要な点はありますか?」といった形で確認することが重要です。
NG③ 家族構成を細かく聞く
これも非常に多いミスです。
これらは業務とは直接関係がないため、不適切な質問と判断される可能性が高いです。
また、外国人にとって家族の話は、ビザや生活に直結するデリケートな問題でもあります。
👉対策
業務に関係ないプライベートな質問は避けることが基本です。
NG④ 母国の話をしつこく聞く
面接でありがちなのが、興味本位の質問です。
さらに、
といった発言に発展するケースもあります。
これは完全にNGです。
外国人労働者の多くは、これらの質問を何度も受けており、強いストレスを感じています。
例えば、日本人が海外で働いているときに、
「日本って犬食べるの?」
「毎日寿司食べてるの?」
と何度も聞かれたらどう感じるでしょうか。
面接で同じことをしてしまうと、「この会社では働きたくない」と判断される原因になります。
NG⑤ 曖昧な労働条件の確認
このような曖昧な確認だけで採用してしまうと、留学生の週28時間制限を超えてしまうリスクがあります。
👉対策
現在の勤務状況や、週の労働時間を具体的に確認することが必要です。

面接でしてもよい質問(OK例)
NGを避けるだけでなく、「何を聞いてよいか」を理解することが重要です。
以下は実務上問題のない質問です。
ポイントは、
“業務に必要かどうか”に限定することです。
面接チェックリスト(保存推奨)
面接前に必ず確認してください。
一つでも曖昧な場合は、採用前に専門家へ確認すべきです。

荒川区で多い失敗パターン
実務上、荒川区では以下のようなケースが多く見られます。
これらはすべて、面接段階で防げるミスです。
面接で必ず確認すべきチェックポイント
外国人採用の面接では、最低限以下を確認してください。
この確認を怠ると、後から取り返しがつきません。
よくあるトラブル事例
外国人採用では、面接時の確認不足により違法状態になるケースが多く見られます。特に以下の3つは非常に多い典型例です。
① 資格外活動許可を取っていない
留学生をアルバイトとして採用する場合、資格外活動許可が必須です。
しかし実務では、
といったケースが多く見られます。
この状態で働かせると、本人だけでなく企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
② 留学生をフルタイム採用してしまった
留学生は原則として、週28時間以内の就労制限があります。
それにもかかわらず、
といった対応をしてしまうケースがあります。これは明確に違反であり、企業側の責任も問われる重大リスクです。
③ 水商売で留学生を雇ってしまった
見落とされがちですが、留学生は以下の業種で働くことができません。
いわゆる風俗営業等に該当する業種は全面的に禁止されています。「接客だから問題ない」と誤解されることが多いですが、この場合も即違法となる可能性が高いため注意が必要です。
これらの業種は、入管法上の「風俗営業関連業務」に該当し、
つまり、許可の有無に関係なく全面的に禁止されている点が重要です。

補足
これらのケースに共通しているのは、「知らなかった」では済まされない点です。外国人雇用は、
採用した時点ではなく“採用前の確認”で結果が決まります。
海外では当たり前|雇用条件は必ず書面で明示する
外国人雇用で見落とされがちですが、非常に重要なのが雇用条件の書面化です。
日本では口頭での合意が通用する場面もありますが、海外では雇用は完全な契約社会です。
働く前に条件を書面で明確にするのが当たり前です。
そのため、日本企業の曖昧な対応は、不信感につながります。
書面がないことで起きるトラブル
実際に多いトラブルとして、
などがあります。
これらはすべて、最初に書面で明確にしていないことが原因です。
法律上も書面明示は義務
労働基準法第15条では、以下の事項の書面明示が義務付けられています。
- 労働契約期間
- 就業場所・業務内容
- 労働時間・休日
- 賃金
- 退職に関する事項
これを怠ると、行政指導の対象となります。
採用後は必ず「雇用契約書」を締結する
外国人を採用した場合は、必ず以下を行ってください。
さらに、
👉「説明した」ではなく、
「理解してもらった」ことが重要です。

まとめ|面接の段階で9割決まる
外国人採用において、
面接は単なる選考ではなく“法的チェックの場”です。
知らずに進めると、
につながります。逆に言えば、面接の段階で正しく確認できればリスクの大半は防げます。
このような企業はご相談ください
実務ベースで、「違法にならない採用」をサポートします。
行政書士DNR事務所では…
ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ
当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。
特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。
在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。
「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。
また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。
他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。
メディア掲載
当事務所は、TVや雑誌などの第三者メディアでも紹介されており、外部からの評価という点でも信頼をいただいております。
「実際にどのような事務所なのか不安がある方」は、掲載実績をご覧いただくことで、客観的な評価をご確認いただけます。
事務所の取り組みや評価について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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事務所へのアクセス
千代田線町屋駅より徒歩約8分
- 千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
- 左方向の踏切を渡ります。
- 都電荒川線沿いを直進します。
- 「町屋二丁目駅」が見えます。
- 更に直進します。
- すずき小児科医院を左手にして、信号を渡ります。
- 更に線路沿いを約100メートル直進します。
- 左手に中野マンションがあります。








