【荒川区】就労ビザでできる仕事・できない仕事|技術・人文知識・国際業務の境界を行政書士が完全解説

就労ビザ

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で、

どこまでの仕事ができるのか分からない
コンビニや飲食店で働かせても問題ないのか?

このような疑問を持つ方は非常に多いです。

結論から言うと、この在留資格では専門性のある業務は可能ですが、単純労働は原則として認められていません。

しかし実務では、

  • 同じ会社でも許可されるケース
  • 不許可になるケース

があり、その違いは単純ではありません。

この記事では、

  • 就労ビザでできる仕事・できない仕事
  • 不許可になる典型パターン
  • 実際に許可に変わった事例

を、行政書士の実務ベースで分かりやすく解説します。荒川区で外国人雇用を検討している企業や、更新を控えている方は必ず押さえておきたい内容です。

結論|できる仕事とできない仕事の違い

まず結論です。

技術・人文知識・国際業務では、

  • 専門性・判断・企画性がある仕事 → 許可
  • 誰でもできる単純労働 → 不許可

となります。この線引きが、すべての判断基準です。

技術・人文知識・国際業務とは

この在留資格は、いわゆる「ホワイトカラー業務」を対象としています。

具体的には、

  • 技術分野(IT・エンジニアなど)
  • 人文知識分野(営業・経理・人事など)
  • 国際業務(通訳・翻訳・海外取引など)

といった、知識やスキルを前提とした業務に限られます。重要なのは、現場作業ではなく、頭を使う仕事であることです。

就労ビザでできる仕事(許可される業務)

許可される仕事には共通点があります。それは、専門性があり、代替がききにくいことです。

代表例としては、

  • ITエンジニア・プログラマー
  • 法人営業(企画提案型)
  • 経理・総務・人事
  • マーケティング・分析
  • 通訳・翻訳
  • 海外事業担当

などが挙げられます。単なる作業ではなく、「判断」や「企画」が伴う点が重要です。

就労ビザでできない仕事(不許可になる業務)

一方で、不許可となる業務は明確です。単純労働と判断される仕事です。

例えば、

  • コンビニのレジ業務
  • 飲食店のホール・キッチン
  • 工場のライン作業
  • 清掃・軽作業
  • 倉庫内作業
  • ホテル等のベッドメイキング

これらは、特別な知識が不要で誰でもできるため、原則として認められていません。

なぜ同じ会社でも結果が変わるのか

ここが実務上、最も重要なポイントです。入管が見ているのは、会社の業種ではなく「本人の業務内容」です。

つまり、コンビニ会社だからNGなのではなく、コンビニ業務をするからNGという構造です。

逆に言えば、業務内容を適切に設計し、説明できれば許可は可能です

【実例①】コンビニ・酒類販売企業での不許可→許可

荒川区のある企業では、

  • 酒類販売
  • コンビニ経営

を行っていました。

外国人社員は「技術・人文知識・国際業務」で在留していましたが、更新申請の際に問題となったのは、レジ業務を行うのではないかという疑いでした。

コンビニ業務は単純労働と見なされやすく、初回の更新は不許可となりました。

改善ポイント

再申請では、

  • 業務内容の具体的説明
  • 管理業務・企画業務の明確化
  • 将来のキャリアプランの提示

を徹底しました。特に重要だったのは、店舗運営に関与する人材であることの論理的説明です。

その結果、再申請で許可となりました。

【実例②】飲食店での不許可→許可

荒川区の飲食店のケースです。

  • 在留資格:技術・人文知識・国際業務
  • 業種:飲食業

問題となったのは、キッチンやホール業務を行う可能性でした。飲食業は特に単純労働との線引きが厳しく、初回更新は不許可となりました。

許可を得るための対策

再申請では、新店舗のオープン予定(新事業・事業拡大)を説明し、

  • 事務所の写真(デスクワーク環境の証明)
  • 1日の業務スケジュール
  • 新店舗の賃貸契約書
  • 事業計画書

を提出しました。特に重要だったのは、今後の事業拡大と役割の必要性の説明です。

これにより、更新は無事に許可されました。

申請前に必ずチェック

グレーゾーンの考え方

現場業務については、「どこまでなら許されるのか」という疑問が多くあります。

結論としては、

明確な基準はなく、個別判断となります。

例えば、

  • 入社初期の研修として一時的に行う場合
  • 業務理解のために限定的に関与する場合

などは認められるケースもあります。

しかし重要なのは、主たる業務があくまで専門的業務であることです。単純に割合や時間で判断されるものではなく、業務全体の中でどのような位置づけにあるかが見られます。

そのため、「少しだから大丈夫」という考えは非常に危険です。

少しだけ現場業務をやるのはOKか

結論としては、原則は不可であり、例外的に認められる場合があるものの非常に慎重な判断が必要です。

入管は形式ではなく「実態」で判断するため、単純労働が業務に含まれていると判断されれば、更新不許可や在留資格取消につながるリスクがあります。

一方で、実務上は例外的に認められるケースもあります。

例えば、

  • 入社初期の研修として一時的に行う場合
  • 業務理解のために限定的に現場に入る場合
  • 明確に期間・目的が設定されている場合

などです。ただし重要なのは、あくまで主たる業務が専門的業務であることです。

また、

  • 現場業務の割合
  • 継続性の有無
  • 業務全体に占める位置づけ

などを総合的に見て判断されるため、単純に「1日の2割程度なら問題ない」といった明確な基準があるわけではありません

そのため、現場業務を含む場合は、事前に業務内容を整理し、説明できる状態にしておくことが不可欠です。

会社規模が小さいと不利か

多くの方が1番心配されていることだと思いますが、これは誤解です。重要なのは規模ではなく、業務内容の合理性と説明力です。

よくあるNGパターン

実務上、不許可につながりやすい企業には共通した行動パターンがあります。

例えば、

  • とりあえず採用してから考える
  • 業務内容を曖昧なまま申請する
  • 必要書類を十分に準備しない
  • 現場業務を軽く考えている

このようなケースでは、意図せず単純労働と判断されるリスクが高くなります。ビザ申請は事後対応が難しいため、採用前・申請前の設計が極めて重要です。

申請前チェックリスト

申請前に、最低限以下の点は確認が必要です。

  • 業務内容は専門性を説明できるか
  • 単純労働が含まれていないか、または明確に区別されているか
  • 書類と実際の業務内容にズレがないか

これらが曖昧なまま申請すると、不許可のリスクが大きくなります。

不許可になる企業の共通点

不許可になる企業の共通点

実務上、不許可になる企業には共通点があります。

  • 業務内容が抽象的
  • 単純労働との区別が曖昧
  • 書類と実態が一致していない
  • 将来性の説明が不足している

加えて、もう一つ非常に多いのが、

ビザ申請を「簡単な届出」と勘違いしているケースです。

例えば、

  • 必要書類を「まあいいか」で提出しない
  • 内容が曖昧なまま申請する
  • 会社側の説明を軽視する
  • 申請書に空欄がある

といった対応です。

しかし実際のビザ申請は、企業側が「なぜこの外国人が必要か」を証明する審査手続きです。書類が1つ欠けるだけでも、「説明できていない」と判断される可能性があります。

その結果、不許可になるケースは珍しくありません。

許可を取るための考え方

許可を取るための考え方

ポイントは3つです。

  • 業務内容を専門職として設計する
  • 書類で具体的に説明する
  • 将来性を示す

この3点を押さえることで、同じ業種でも許可率は大きく変わります。

そして、もう一つ重要なのが意識の問題です。

ビザ申請は、思っている以上に不許可になりやすい手続きです。

実際には、

  • 少しの説明不足
  • 書類の不備
  • 認識の甘さ

こうした小さなズレが、そのまま不許可につながります。

そのため、「不許可は普通に起こる」「油断すると落ちる」くらいの意識で準備することが重要です。

言い換えれば、心配性なくらいがちょうどいいというのが実務の感覚です。

まとめ

技術・人文知識・国際業務の判断基準は一見シンプルです。専門性のある業務であれば許可され、単純労働であれば認められません。

しかし実務では、その線引きは決して明確ではありません。同じ業種であっても、許可されるケースと不許可になるケースが存在し、その違いは「業務の中身」と「説明の精度」によって決まります。

入管は会社の名前や業種ではなく、あくまでその外国人が実際に何をしているのか、そしてその役割に合理性があるのかを見ています。つまり、業務内容が曖昧であったり、単純労働との区別が不十分であれば、それだけで不許可につながる可能性があります。

一方で、業務を適切に設計し、それを具体的かつ論理的に説明できれば、同じ業種であっても許可に至るケースは十分にあります。実際の審査は書類ベースで行われるため、「どう説明するか」が結果に直結します。

ビザ申請は単なる手続きではなく、企業側がその外国人を雇用する合理性を証明するプロセスです。この前提を正しく理解し、慎重に準備を進めることが、許可を得るためには不可欠です。

荒川区で就労ビザにお悩みの方へ

  • 現在の業務内容が問題ないか不安
  • 更新で不許可にならないか心配
  • 一度不許可になってしまった

このような場合は、申請前の設計が極めて重要です。

状況によっては、同じ内容でも結果が変わることがあります。

出典・根拠

  • 出入国在留管理庁「在留資格 技術・人文知識・国際業務」
  • 出入国管理及び難民認定法 別表第一
  • 在留資格該当性・上陸許可基準省令
  • 実務運用(入管審査基準)

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。

特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。

在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。

「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。

また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。

他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。



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