荒川区で外国人従業員の家族滞在ビザ|企業が知るべき年収目安と注意点【実務解説】

家族滞在

荒川区で外国人を雇用している企業の担当者の中には、

従業員から家族を日本に呼びたいと言われたが、どう対応すればよいのか分からない

と悩まれている方も多いのではないでしょうか。

家族滞在ビザは一見すると従業員個人の問題に見えますが、実際には「給与」「雇用の安定性」「業務内容」など、企業側の状況が審査に大きく影響します。

対応を誤ると、不許可だけでなく、その後の在留資格更新にも影響する可能性があります。

本記事では、企業担当者向けに、荒川区における家族滞在ビザのポイントと実務上の注意点を分かりやすく解説します。

■荒川区で家族滞在ビザ申請を行う場合

荒川区に住んでいる外国人がビザ申請を行う場合、基本的には次の入管が管轄になります。

東京出入国在留管理局

所在地
東京都港区港南5丁目5番30号

荒川区から入管へ行く場合は

  • JR山手線
  • 京浜東北線
  • 常磐線
  • 東京メトロ日比谷線

などを利用してアクセスすることができます。

ただし、申請取次行政書士に依頼する場合、本人が入管へ行かなくても申請手続きを行うことができる場合があります。

また、東京出入国在留管理局(品川)だけでなく、荒川区に在住している方や、荒川区に勤務先のある就労ビザの方などは、東京出入国在留管理局 松戸出張所(いわゆる松戸入管)でも申請が可能です。

松戸出張所の所在地は以下のとおりです。
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 松戸ビルディング

主に在留期間の更新申請や在留資格変更許可申請などに対応しており、品川と比較して混雑が少なく、手続きが比較的スムーズに進む傾向があります。
そのため、更新や変更といった手続きについては、実務上、松戸出張所を選択するケースも多く見られます。

ただし、最終的な審査基準は品川と同様であり、「松戸のほうが通りやすい」ということはありません。どの入管に申請する場合でも、在留資格の該当性や書類の整合性が重要となります。

■家族滞在ビザとは(企業目線)

家族滞在ビザとは、日本で就労している外国人の配偶者や子どもが、日本で生活するための在留資格です。

重要なのは、「扶養できるかどうか」が審査の中心である点です。

つまり企業としては、

  • 安定した給与を支払っているか
  • 継続的な雇用が見込めるか
  • 業務内容が在留資格に適合しているか

といった点が間接的に審査対象となります。

荒川区で増えている外国人雇用と家族滞在の相談

荒川区では、飲食業・コンビニ・物流業などを中心に外国人雇用が進んでおり、それに伴い家族滞在ビザの相談も増えています。

特に中小企業では、雇用条件や給与水準が審査に影響するケースも多く、企業側の理解不足が不許可につながることもあります。

地域特性としても、企業側の適切な対応が重要となっています。

■家族滞在ビザは企業にも影響する

家族滞在ビザは従業員個人の申請ですが、実務上は企業の状況と密接に関係しています。

例えば以下のような点は、審査で必ず確認されます。

  • 給与額(扶養が可能か)
  • 雇用形態(正社員か、契約社員か)
  • 契約期間(短期か長期か)
  • 会社の安定性(決算状況など)

そのため、企業としての体制が整っていない場合、家族滞在ビザの許可が下りにくくなります。

■ 家族滞在ビザと資格外活動(アルバイト)

家族滞在ビザを持つ配偶者は、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能です。

ただし、あくまで「扶養される立場」であるため、アルバイト収入が主たる生計手段と判断されると、在留資格の趣旨に反すると判断される可能性があります。

企業としても、過度な就労とならないよう注意が必要です。

■家族滞在ビザが認められる年収の目安

明確な基準は公表されていませんが、実務上の目安は以下のとおりです。

  • 年収300万円未満 → 原則として厳しい
  • 契約期間が短い → 不許可リスクが高い
  • 業務内容が不安定 → 要注意

あくまで目安ではありますが、「扶養できるかどうか」を基準に判断する必要があります。

家族滞在ビザ申請 主な例

  • 単身で生活 → 年収200万〜250万円:厳しいライン
  • 配偶者1人 → 年収300万〜350万円:一般的な目安
  • 配偶者+子ども → 年収350万〜400万円以上:安定ライン

※あくまで目安であり、家賃や扶養人数、地域によって判断は変わります。

実務上、年収の基準を満たしていても、「雇用の不安定さ」や「業務内容の不明確さ」が原因で不許可となるケースは少なくありません。

企業としては、「最低賃金を満たしているか」ではなく、実際に生活できる水準かどうかで判断することが重要です。

■企業側でよくある不許可リスク

実務上、以下のようなケースは注意が必要です。

  • 給与水準が低く、扶養が困難と判断される
  • 雇用契約書の内容が曖昧、または実態と異なる
  • 短期契約や不安定な雇用形態
  • 業務内容が在留資格に適合していない

これらは、家族滞在ビザだけでなく、本人の在留資格更新にも悪影響を及ぼす可能性があります。

企業として準備しておくべきポイント

外国人従業員から家族滞在の相談があった場合、企業としては以下の点を整理しておく必要があります。

  • 雇用契約書の整備(業務内容・給与の明確化)
  • 安定した給与支払いの実績
  • 会社資料(登記簿・決算書)の整備
  • 在留資格に適合した業務内容の確認

これらを事前に整備しておくことで、審査がスムーズに進みやすくなります。

審査期間とスケジュール感

家族滞在ビザの審査期間は、一般的に1ヶ月〜3ヶ月程度です。

ただし、

  • 追加資料の提出が求められた場合
  • 海外からの呼び寄せの場合
  • 収入や雇用状況の確認が必要な場合

には、さらに時間がかかることがあります。

企業としては、従業員の生活設計にも関わるため、余裕を持った対応が重要です。

家族滞在ビザは更新時も審査される

家族滞在ビザは、一度許可されれば終わりではなく、更新時にも同様の審査が行われます。

特に以下の点は継続的に確認されます。

  • 給与水準が維持されているか
  • 雇用が継続しているか
  • 扶養関係に問題がないか

実務上、初回は通っても、更新時に不許可となるケースもあるため注意が必要です。

■まとめ

家族滞在ビザは、従業員個人の問題ではなく、企業の雇用体制とも密接に関係しています。

特に重要なのは以下の3点です。

  • 給与水準(扶養可能か)
  • 雇用の安定性
  • 業務内容の適正性

これらが整っていない場合、許可が下りないだけでなく、今後の在留資格にも影響する可能性があります。

■企業様からのご相談について

外国人雇用においては、「知らなかった」では済まされないリスクが存在します。

・この給与水準で家族滞在は可能か
・雇用契約の内容に問題はないか
・将来的な更新まで見据えて問題ないか

このような点に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

実務経験に基づき、企業側のリスクも踏まえたうえで、最適な対応をご提案いたします。

行政書士DNR事務所では…

ビザ申請の相談なら行政書士DNR事務所へ

当事務所では、荒川区を中心に葛飾区・足立区・台東区・北区など東京東部エリアにお住まいの外国人の方、また外国人雇用を検討されている企業様に向けて、在留資格申請を専門にサポートしております。

特に、転職後の更新や業務内容の変更があるケースなど、審査が厳しくなりやすい申請にも対応しており、単なる書類作成にとどまらず、不許可リスクを踏まえた戦略的な申請を行っております。申請理由書の作成から入管対応まで一貫して対応することで、お客様の負担を大きく軽減いたします。

在留資格の申請は、一度の判断ミスや説明不足が不許可につながる重要な手続きです。特に更新直前や転職直後のご相談は、準備期間が不足し対応が難しくなるケースもあります。

「まだ大丈夫」と思っている段階でのご相談が、結果を大きく左右します。

また、名古屋・甲府・高崎など、東京以外の入管管轄エリアへの出張にも対応しております。遠方の案件についても柔軟に対応可能です。

他事務所で断られた案件や、不許可歴があるケースについても対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。



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