国際結婚・配偶者ビザ取得までの流れを行政書士が説明②

国際結婚

外国人と婚約、または外国人とお付き合いしていて将来結婚を考えている方へ
スペインで国際結婚し日本に帰国した行政書士が婚姻手続きから配偶者ビザ取得までを説明します。

よくある質問

国際結婚・配偶者ビザ取得までの流れ①では婚姻手続(婚姻届提出)について説明しましたが、今回はよく聞かれること、それと自分自身が国際結婚した際に疑問に思ったことなどまとめて書いてみたいと思います。

国際結婚・配偶者ビザ取得までの流れを行政書士が説明①

戸籍謄本

婚姻成立後の戸籍はどうなるの??

結婚するとご両親の戸籍から除籍されあなたの戸籍ができます。日本人同士の結婚ですと2人が一緒に入っている戸籍ができますが、相手が外国人の場合は違います。あなた1人の戸籍の身分事項欄に配偶者の氏名・国籍が記されます。これによって結婚していると証明できるわけです。というわけで外国人の戸籍謄本はありません。

苗字の変更

婚姻成立後の苗字はどうなるの?

婚姻が成立してもお互いの苗字は変更にはなりません。日本人女性が外国人男性と結婚しても外国人には戸籍がないためそのままの苗字を続けることになります。
もし苗字を統一したい場合は、婚姻成立から6カ月以内に「外国人配偶者の氏への変更届」を提出します。6カ月を過ぎてしまった場合は家庭裁判所に出向く必要があります。

通称名というものもあり、外国人女性が日本人男性の名字を名乗ることもできます。この場合あくまで通称なので本名は変わりません。

外国人に連れ子がいる場合

前配偶者(外国人)との間に子供がいる時は??

外国人の前配偶者との間にできた子供がいてその子供が既に20歳以上(成人)になっている場合は定住者ビザでは日本に呼べません。成人した場合は定住者ビザの適用外です。それでも日本に来たい場合は…
・親族訪問の短期滞在
・日本語学校、専門学校や大学への留学
・日本人か日本で在留資格を持っている外国人と結婚
会社を設立して経営管理ビザの取得
などの方法がありますが、日本に住むためだけに結婚や会社設立は現実的でないので、短期滞在で日本に来てから日本語学校などを探して留学の在留資格に切り替えるという方法が無難です。

外国人の親を日本に呼びたい場合

外国人配偶者の親と日本で暮らしたい場合は??

外国人配偶者の親を長期で日本に呼びたい人もいると思いますが、残念ながら現在の入管法には該当する在留資格(ビザ)がありませんので難しいのが現状です。

離婚死別した場合

離婚したり日本人配偶者が亡くなった場合は??

日本人の配偶者」として3年以上(日本国籍の子供がいれば少し穏和されます)在留していれば定住者へ在留資格(ビザ)を変更できます。この場合、収入やどのようにして生活しなぜ日本に残りたいのか理由を説明する必要があります。

離婚・死別から6ヶ月以上経過して日本に在留している場合は、たとえ在留期間が残っていたとしても取り消される場合があるので注意です。


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