経営管理ビザ取得のためには「事務所の契約」が必ず必要になります。
ー事務所の契約についての注意点ー
日本での就労活動の制限のないビザ(在留資格)である「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの外国人ば、どんな場所でもビジネスを始めることが可能です。
しかし、経営管理ビザの取得が必要な外国人がビジネスを始める場合には、①住居とは別に独立した事業目的のスペースで、②事業を行う法人名義で賃貸借契約等している事業所を確保することが必要となってきます。
🔴自宅を会社の事務所にする
例え自宅に事務所のために一室丸々使用できるスペースがあっても、自宅と会社の住所が同じ場合は経営管理ビザを取得できません。よって自宅とは別に事務所を確保する必要があります。
例外として、自宅と会社住所が一緒でも認められるケースは、戸建てで1階が事務所、2階は居住と明確に分けることができる場合だけです。この場合、1階は事務所、2階は住居エリアというように明確に区分けしなければなりません。例えばリビングを横切らなければ事務所エリアへ行けないといった場合は自宅兼事務所として認められません。
🔴事務所の広さ
スモールスタートのビジネスなら初期費用は何とか抑えたいところです。特に事務所家賃の負担は大きいでしょう。必要な事務所の広さは事業の内容によります。
例えば、在庫を抱えるビジネスの場合、ワンルームの事務所では事業として成り立ちません。同様にショールームなどが必要なビジネス、来客が多いビジネスもこれに含まれます。
反面、デスク1つでも可能なビジネスなら事務所の広さは問われません。IT関係、在庫を抱えない通販事業、通訳会社などがこれに含まれます。
🔴レンタルオフィス
レンタルオフィスとは、デスク・チェア・キャビネット、インターネット回線を始めとした業務に必要な環境が予め整っている貸事務所のことで、これら設備費は利用料金に含まれることが多く、賃貸オフィスより低いイニシャルコストでオフィスを構えることができます。また、都心の一等地でも月々のランニング費用が賃貸オフィスよりリーズナブルになることがほとんどです。
スモールスタートのビジネスで初期費用を抑えたければレンタルオフィスでも問題ありません。レンタルオフィスは外国人でも借りられるところが多く、経営管理ビザの要件にも当てはまります。その際はフリーデスクではなく、確実に個室スペースが確保されていることが求められます。
また、書面上、登記できたとしてもバーチャルオフィスでは個室が確保されているとは証明できないので、経営管理ビザ取得は難しいと言えます。
さらに、月単位の短期間賃貸スペース、マンスリーマンションや容易に処分できる屋台等では経営管理ビザの許可は降りません。
🔴店舗内の事務所
飲食店やマッサージ店などは店舗内に事務所があるのが大多数だと思います。この場合、接客スペース以外に間仕切られた事務所スペースが確保でき、その店舗を本店所在地として登記するのであれば外部に事務所を確保する必要はありません。
ただし、事務所部分をパーテーションで仕切るだけでは足りず、壁などにより事務所が完全に仕切られて居る必要があると言われています。店舗内にどうしても事務所スペースが確保できない場合、外部にレンタルオフィスのような事務所を借りる必要があります。
🔴申請の際の事務所の説明方法
経営管理ビザ取得のためには事務所内部の写真、ポストの写真などを申請書に添付して申請します。申請の前はビジネス自体もスタートしていないので、事務機器がそろっていないとしても、デスクやパソコン、プリンターなどは最低限揃えて写真を撮らなければいけません。
また、事務所の賃貸借契約書も添付する必要があります。法人名義で契約し、契約内容が「事業用」になっていることを確認してください。
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