荒川区でビザ更新は自分でできる?手続きの流れと行政書士に依頼すべきケース

家族滞在

日本に住んでいる外国人にとって、ビザ更新(在留期間更新許可申請)は定期的に必要となる大切な手続きです。

荒川区に住んでいる外国人の中にも、

●行政書士に頼まないといけないのか
●ビザ更新は自分でできるのか
●必要な書類は何か

といった疑問を持っている方は多いでしょう。

結論から言うと、ビザ更新は自分で申請することも可能です。
しかし、状況によっては行政書士に依頼したほうが安全なケースもあります。

この記事では、荒川区に住んでいる外国人の方向けに、

  • ビザ更新を自分で行う方法
  • 必要書類
  • よくある失敗
  • 行政書士に依頼したほうがよいケース

を、できるだけわかりやすく解説します。


ビザ更新(在留期間更新許可申請)とは

外国人が日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)が必要です。
そして、そのビザには必ず在留期間が設定されています。

例えば、

  • 1年
  • 3年
  • 5年

などです。

この期間が満了する前に行う手続きが、在留期間更新許可申請(ビザ更新)です。

もし更新手続きを行わないと、在留期間が切れてしまい、不法滞在(オーバーステイ)になる可能性があります。
そのため、更新手続きは必ず期限内に行う必要があります。


荒川区に住んでいる場合の申請先

荒川区に住んでいる外国人がビザ更新を行う場合、主に次の入管で申請します。

👉申請先

東京出入国在留管理局

所在地
東京都港区港南5丁目5番30号

荒川区から入管へ行く場合は

  • JR山手線
  • 京浜東北線
  • 常磐線
  • 東京メトロ日比谷線

などを利用してアクセスすることができます。

東京出入国在留管理局 松戸出張所

松戸出張所は、東京東部エリアの外国人の申請を多く扱っており、

  • 荒川区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区

などに住んでいる外国人も多く利用しています。


ビザ更新を自分で行う流れ

ビザ更新は自分で申請することができます。

実際、多くの外国人は自分で更新手続きを行っています。

自分で申請する場合の流れは、次のとおりです。

① 申請書を準備する

まずは、入管のホームページから在留期間更新許可申請書をダウンロードします。

在留資格ごとに申請書が異なるため、注意が必要です。

例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 留学
  • 家族滞在

など、それぞれ別の様式があります。


② 必要書類を集める

必要書類は在留資格によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

主な書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 写真
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書

さらに、就労ビザの場合は会社の書類も必要になります。

会社関係の書類

  • 雇用契約書
  • 会社の登記事項証明書
  • 決算書
  • 会社案内など

これらの書類に不備があると、追加書類の提出を求められることがあります。


③ 入管に申請する

書類がそろったら、入管に提出します。

通常は

  • 入管の窓口
  • オンライン申請

のどちらかで申請できます。

審査期間は、一般的には

2週間〜1か月半程度(在留資格の種類、内容などにより大きく変わります)

です。


自分でビザ更新するメリット

ビザ更新を自分で行う最大のメリットは、費用が安いことです。

基本的に必要な費用は次のとおりです。

費用

  • 収入印紙:6,000円

行政書士に依頼する場合は、数万円の費用がかかることが一般的です。

そのため、条件がシンプルな場合は、自分で更新する人も多くいます。


自分で申請すると起きやすい問題

一方で、実際の申請では次のようなトラブルもよくあります。


書類の不備

入管のホームページに書かれている書類は、あくまで基本的な例です。

実際には、

  • 追加資料
  • 説明書

を求められることがあります。


仕事内容とビザが合っていない

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの場合、

仕事内容が

  • 接客中心
  • 工場作業
  • 店舗スタッフ
  • ホテルのフロント
  • コンビニのレジ

などの場合、ビザの内容と合わないと判断される可能性があります。


転職している

転職している場合、

  • 仕事内容
  • 会社の事業内容
  • 学歴との関係

などが審査されます。

この部分の説明が不足すると、審査が厳しくなることがあります。転職して初めての更新は特に注意が必要となります。


行政書士に依頼したほうがよいケース

次のような場合は、行政書士に相談したほうが安全です。

行政書士に依頼したほうがよいケース

  • 転職している
  • 会社が小さい
  • 仕事内容の説明が難しい
  • 過去に不許可になったことがある
  • 税金の未納がある
  • 出席率が低い(留学生)

このようなケースでは、申請理由書を作成することが重要になることがあります。


行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

主なメリット

  • 申請書類の作成サポート
  • 入管への説明書作成
  • 不許可リスクの軽減
  • 入管への取次申請

行政書士が取次申請を行う場合、外国人本人が入管に行かなくても手続きができることもあります。

仕事が忙しい方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。


まとめ

荒川区に住んでいる外国人でも、ビザ更新は自分で行うことが可能です。

ただし、次のような場合には注意が必要です。

  • 転職している
  • 仕事内容がビザと微妙に違う
  • 会社の書類が不安
  • 過去にトラブルがある

このような場合は、行政書士に相談することで不許可リスクを減らすことができます。

ビザ更新は、日本で生活を続けるための大切な手続きです。
不安な場合は、専門家に相談することも検討するとよいでしょう。

行政書士DNR事務所では…

荒川区周辺でビザ更新のサポートをお探しの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。



初回相談では、現在の在留資格や仕事内容を確認し、更新が可能かどうかを丁寧にご説明いたします。

当事務所については、第三者メディアでも紹介されています。
事務所の取り組みやサポート内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

事務所までのアクセス

千代田線町屋駅より徒歩約8分

・千代田線「町屋駅」を1番出口より出ます。
・左方向の踏切を渡ります。
・都電荒川線沿いを直進します。
・左手に中野マンションがあります。