筆者が頻繁に通る東京都台東区・湯島です。このエリアには多くのベトナム人ガールズバーが点在しており、外国人留学生の不法就労の温床になっている可能性が高いです。
ある日、筆者はベトナム人の知人と共にガールズバーに入ったところ、店内のスタッフは全員ベトナム人でした。彼女たちに話を聞くと、全員が留学生ビザで日本に滞在していました。
湯島のベトナム人ガールズバーの実態
日本の留学生ビザ(「留学」在留資格)では、週28時間以内のアルバイトが許可されています。しかし、風俗営業や水商売(キャバクラ、ガールズバーなど)での就労は法律で禁止されています。よって、これらの女性は留学生ビザの規定を破り、不法就労していることになります。
また、筆者が別のベトナム人ガールズバーを訪れた際も、スタッフの大半が留学生であり、同様の状況でした。これらの店舗は、学生たちのビザ違反を承知の上で雇用している可能性が高く、不法就労助長罪に問われるべきです。

中国人たちんぼの現状
湯島には中国人の「たちんぼ」(路上で客引きをする売春婦)も多く見受けられます。彼女たちは片言の日本語で「マッサージ」を勧めてきますが、その実態は売春です。酔ったサラリーマンを相手にしているようで、筆者自身も何度も声をかけられましたが、もちろん断っています。
彼女たちは基本的に道で客を見つけると、元締めが手配した個室へ連れて行くと推測されます。おそらく「本番行為」も行われていると考えられます。
こうした売春行為を行っている女性たちの多くは、「短期滞在」ビザで入国し、約3ヶ月間稼いだ後に母国へ帰国します。そして、再度短期滞在ビザで日本に戻るというサイクルを繰り返しています。
筆者が実際に彼女たちと会話をした際、「短期滞在ビザで入国し、期間内にできるだけ稼いで帰る」という話を何度も耳にしました。このような不法就労と売春行為が常態化していることは、日本の入管行政にとって大きな課題です。
Q&A
- Q留学生は風俗・水商売で働くことが禁止されていますか?
- A
はい。禁止されています。
Japan Student Services Organization (JPSS) の案内によると、学生ビザ(在留資格「留学」)でアルバイトをする場合、たとえ「許可を得た活動」であっても、バー・ナイトクラブ・キャバクラ・パチンコ店・マッサージ店などの「成人向け娯楽/風俗産業(水商売含む)」での就労は認められていません。
そのため、留学生がこうした業種で働くのは不法就労にあたります。記事で述べられているようなガールズバー勤務は、この禁止に違反した例ということになります。
- Qでは、「風俗・水商売で働ける外国人」はいますか?
- A
たとえば、成人向け娯楽を含まない通常の職種で在留資格(就労資格など)を持つ外国人であれば働ける可能性があります。ただし、学生ビザ(留学ビザ)の人や、在留資格の許可範囲外での「水商売・風俗業」は、在留資格上認められていません。
つまり、「外国人だから水商売できる/できない」というより、「その人のビザの種類や許可されている活動による」ということです。
- Qもし街中で、学生ビザの外国人が風俗・水商売をしているような店を見かけたら、どこに通報すればいいですか?
- A
以下の窓口に通報することが一般的です。
- 出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan) — 不法就労・偽装就労の情報受付窓口。
- 最寄りの警察署 — 売春・風俗営業など、犯罪または違法営業の疑いがあれば通報対象になります。
- 都道府県や自治体の「風俗営業・性風俗取締担当窓口」 — 場合によっては、風営法違反(無許可営業など)にも該当する可能性があります。
通報の際は、「店名・所在地」「目撃日時」「外国人と見られる従業員の人数・性別・国籍と思われる情報」など、できるだけ具体的な情報を伝えるとよいでしょう。
- Qなぜ留学生の風俗・水商売就労は禁止されているのですか?
- A
学生ビザの目的と「資格外活動」の制限に関する法令上の見解によるものです。
留学生ビザは「学業」を目的としており、本来は就労を前提とするものではありません。もしアルバイトをする場合は、事前に 資格外活動許可 を得なければなりません。 しかし、この許可を受けた場合でも、成人向け娯楽産業(風俗・水商売・ギャンブル店など)での就労は明示的に禁止されています。
このような禁止は、不法就労の抑止、外国人の権利保護、労働環境の公正確保、さらに治安の維持という観点から定められています。
- Qもし違法営業や不法就労を助長するような雇用主や店舗を見つけたら、通報以外に注意点はありますか?
- A
はい。いくつか注意すべきポイントがあります。
- 証拠を残すこと — 写真・日時・会話内容など、可能な限り記録。匿名での情報提供も可能ですが、情報が具体的であればあるほど当局は対処しやすくなります。
- 安易に関与しないこと — 違法な雇用に加担したり、紹介を受けたりすること自体が法的リスク(不法就労助長など)になる可能性があります。
- 通報先を正しく理解すること — 通報は、単に警察だけでなく、出入国在留管理庁や風営法を取り締まる自治体窓口など、関係機関に行うと良いでしょう。
- 個人情報の取り扱いに注意すること — 自分自身の安全やプライバシーも考慮し、適切な方法(匿名通報など)で行動すること。
かつての韓国人デリバリーヘルス(韓デリ)と現在の違い
数年前までは、東京都台東区・鶯谷周辺で韓国人女性によるデリバリーヘルスが主流でした。しかし、現在ではその姿はあまり見られなくなっています。その代わりに、湯島などのエリアでベトナム人のガールズバーや中国人たちんぼが増えています。
これは、日本の入管政策の変化や、外国人犯罪グループの活動拠点のシフトによるものと考えられます。日本政府が特定の外国人グループに対する取り締まりを強化すると、別のグループがその穴を埋める形で新たな不法行為を展開するという構図が浮かび上がります。

ベトナムガールズバーにおける労働実態と日本での法的リスク
日本国内で営業するベトナムガールズバーの中には、外国人労働者の就労条件や在留資格に関して法令を逸脱しているケースが散見される。この項では、現地で働くベトナム人女性の労働実態と、雇用者・従業員双方にとっての法的リスクについて具体的に整理する。
■ ガールズバーにおける在留資格と就労制限
日本の出入国管理法では、在留資格ごとに就労可能な業務が明確に規定されている。「留学」ビザでは原則として週28時間までのアルバイトが認められているが、風俗営業や水商売(キャバクラ・ガールズバーなど)での就労は禁止されています。
これは、学生が本来の学業を目的とせずに収益を得る行為とみなされるためである。
仮に留学生がガールズバーで働いている場合、それは在留資格違反に該当し、本人だけでなく雇用主にも不法就労助長罪のリスクが課されます。
この罪は、悪質な場合には罰金や懲役が科される可能性があるため、日本国内での外国人雇用を検討する企業・店舗は制度を正確に理解し、法令順守を徹底する必要があります。
■ 労働条件と実態
ベトナム人が多く働くガールズバーでは、日式ガールズバーと同様にカウンター越しの接客が基本となる一方、実際には多様なサービスを提供する店も存在します。料金相場は店によって異なるが、1セット2時間前後で2,500円〜4,000円程度が一般的です。ドリンクの追加料金や飲み放題プランの有無によって支払いが変動する仕組みです。
しかし、こうした店舗で実際に働く人たちの多くは十分な労働条件整備がされておらず、賃金の未払い、長時間労働、休憩時間の欠如といった問題が指摘されているケースも報告されています。このような環境下では、従業員の健康や安全が損なわれるだけでなく、日本国内の労働市場における労働条件全体の低下につながる懸念もあります。
■ 雇用者に課される責任とリスク
店舗側が「外国人だから雇った」の一言で済ませてしまうと、結果として入国管理法違反や労働基準法違反に問われる可能性が高まります。違法に外国人を雇用した場合、不法就労助長罪の他に労働基準監督署による指導・是正勧告、場合によっては刑事処罰に発展するリスクがあります。
店舗が合法的に外国人を雇用するには、適切な在留資格を有することを確認し、就労可能な範囲内で業務を割り当てることが不可欠です。また、雇用契約書を交わし、労働条件通知書を交付するなど、労働基準法に基づく手続きが必要です。特に、ガールズバーのように客との距離が近い接客業では、トラブル防止のために労働環境の透明性を高めることが求められます。
■ 在留資格違反がもたらす社会的影響
不法就労の温床となっているガールズバーの実態を放置すると、日本社会全体にとって多重の悪影響が生じる可能性があります。
例えば、適正な労働管理がされない職場が増えることで、健全な外国人労働者の受け入れ環境が損なわれる恐れがあります。また、違法な働き方が常態化することで、地域コミュニティの治安や公共の安全にも悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。
さらに、適正な手続きを踏まずに働く外国人が増えると、日本の入管制度に対する信頼が低下することになりかねません。これにより、将来的な優秀な人材の受け入れや国際的な交流にもマイナスの影響が出る可能性があります。

日本の対応と必要な施策
このような不法就労や違法売春を根絶するためには、以下の施策が必要です。
①入管当局の人員強化と積極的な摘発
現在の入管行政は人手不足が指摘されており、十分な取り締まりが行えていません。より多くの入管職員を配置し、定期的な査察を強化すべきです。
②一般市民による通報の強化
私たち一般市民が、不法就労や違法売春を目撃した際に積極的に通報することが求められます。入管に情報を提供することで、摘発の助けになります。
③刑罰の厳罰化と再入国の禁止
現行法では、摘発されたとしても罰則が軽いため、同じ行為を繰り返す外国人が後を絶ちません。特に、短期滞在ビザで入国し、売春行為を行った者に対しては、再入国を厳しく制限すべきです。
④不法就労を助長する雇用主への厳しい罰則
ベトナム人留学生をガールズバーで雇う事業者や、短期滞在の中国人女性を斡旋する元締めに対する罰則を強化し、不法就労を根絶すべきです。
まとめ
湯島周辺では、ベトナム人留学生によるガールズバーでの不法就労や、中国人女性による違法売春が横行しています。彼女たちは留学生ビザや短期滞在ビザを悪用し、日本で違法な収入を得ています。この現状を放置すれば、さらなる外国人犯罪の増加を招く可能性があります。
日本の入管当局は人員を増やし、取り締まりを強化する必要があります。また、一般市民が積極的に通報し、不法就労の現場を知らせることも重要です。そして何より、不法就労や違法売春に関与した外国人の再入国禁止や刑罰の厳罰化が求められます。
日本社会の健全な秩序を守るために、私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、行動することが不可欠です。不法滞在者を発見した場合は、最寄りの地方入国管理局や警察に連絡しましょう。
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