配偶者ビザのご相談の中で、近年特に増えているのが「LINEでしかやり取りしていない関係でも許可されるのか?」というものです。
結論から申し上げます。
👉 LINEだけの関係では、原則として極めて厳しいです。
ただし、「絶対に不許可」というわけではありません。重要なのは、その関係が実体のある婚姻と認められるかどうかです。
本記事では、荒川区で実際にあった相談事例をもとに、LINEだけの関係がどのように判断されるのかを、行政書士の視点で詳しく解説します。
LINEだけの関係が問題になる理由
配偶者ビザの審査で最も重視されるのは、婚姻の実体(本物の夫婦関係かどうか)です。
そのため、単なる形式的な結婚ではなく、
が厳しく確認されます。
この点で「LINEだけの関係」は、以下の理由から疑われやすくなります。
👉 入管から見ると、“作られた関係”に見えやすいのです。
実際にあった相談事例①(中国人女性)
荒川区の日本人男性(高齢)の方から、次のようなご相談がありました。
マッチングサイトで知り合った中国人女性と、結婚を前提に交際しているとのことでした。
しかし、詳しく話を聞くと、
という状況でした。
さらに掘り下げると、女性側の目的は 社会保険に入りたい、日本で生活したいという点に強く偏っていました。
このケースについては、配偶者ビザは極めて厳しいと判断し、正式な依頼はお断りしました。

実際にあった相談事例②(ベトナム人女性)
別のケースでは、ベトナム人女性との結婚相談がありました。
この女性は、技能実習生として来日していたものの、現状の環境から離れたいという理由で、結婚相手紹介サイトに登録していました。申請前のヒアリングの一環として、3人(男性・女性・私)でビデオ通話も行いました。
しかし、
という状況でした。
実際にヒアリングに同席して感じたのは、通訳を介さなければ意思疎通ができないレベルであり、夫婦としての会話が成立する状態ではないという点です。
また、質問に対する受け答えも噛み合わず、「これまでどのように関係を築いてきたのか」が第三者から見て全く見えない状況でした。
このようなケースでは、入管から見ても
と判断されるリスクが極めて高くなります。
そのため、このケースについても、配偶者ビザの取得は困難と判断し、お断りしています。
入管が実際に見るポイント
LINEだけの関係かどうかに限らず、入管は以下の点を総合的に見ています。
特に重要なのは、
👉 「なぜこの2人が結婚したのか」を合理的に説明できるかです。

行政書士としての判断(重要)
ここが最も重要なポイントです。
単に「LINEをしている」という事実だけでは、婚姻の実体を裏付ける証拠としては弱すぎます。問題になるのは「量」ではなく「質」です。
例えば、
毎日LINEしている
→ それだけでは意味がない
一方で、
👉 こういった要素があれば、評価は変わってきます。
しかし、今回のように
という場合は「婚姻の実体なし」と判断される可能性が極めて高いです。
よくある誤解
相談の中で多い誤解として、次のようなものがあります。
👉 これらはすべて誤りです。配偶者ビザは「結婚の事実」ではなく「結婚の中身」が審査されます。
ではどうすればよいのか?
「LINEだけでは厳しい」というのは事実ですが、逆に言えば、“審査で納得される状態まで持っていけば許可の可能性はある”ということでもあります。
重要なのは、「証拠を増やす」ではなく、関係そのものを現実の夫婦に近づけることです。
まず最優先で行うべきは、実際に会う回数を増やすことです。最低でも1回だけでは足りず、継続的に会っている実績が必要になります。
例えば、
👉 こういった「同じ時間を共有した事実」が極めて重要です。
次に重要なのが、コミュニケーションの質の改善です。
よくあるのが、
というケースです。この状態では、入管から見て「本当に夫婦として生活できるのか?」という疑問を持たれます。
そのため、
👉 “生活が見える会話”を積み重ねることが重要です。さらに見落とされがちなのが、結婚に至るストーリーの整理です。
入管は必ずこう考えます。「なぜこの2人は結婚したのか?」ここが説明できないと、どれだけLINE履歴があっても意味がありません。
したがって、
これを第三者が読んで納得できる形で整理する必要があります。
最後に現実的な話として、「今の状態のまま申請する」のが一番危険です。
一度不許可になると、
というリスクがあります。だからこそ、“通る状態を作ってから申請する”これが最も重要な戦略です。

まとめ
配偶者ビザにおいて、「LINEだけの関係」は非常に不利です。しかし本質的な問題は、LINEそのものではありません。実体のある夫婦関係かどうかがすべてです。
今回のポイントを整理すると、
そして何より重要なのは、
👉 “証拠を作る”のではなく、“関係を作る”ことです。
実際に会い、時間を共有し、会話を重ね、お互いの生活に踏み込んでいく。その結果として、自然に証拠が積み上がる状態が理想です。
逆に言えば、 最初から「ビザ目的」で関係を作っている場合は、ほぼ見抜かれます。
荒川区で配偶者ビザのご相談を受けていると、「この状態でも申請できますか?」というご質問を多くいただきます。
結論としては、
👉 申請はできますが、“通るかどうか”は別問題です。
そしてその差を分けるのが、今回解説したような“関係の中身”です。少しでも不安がある場合は、申請前の段階で方向性を誤らないことが重要です。
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